元歯科医(33)に判決 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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歯科医(33)強制わいせつで再逮捕

続報

 

新聞報道によると強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた奈良市、元歯科医師(33)の判決公判が18日、広島地裁で行われ、同地裁は懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑3年6月)を言い渡しました。

 

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2018年5月19日付中国新聞引用

元歯科医に有罪判決  (被告人の実名は伏せました。)

 

高森裁判官は「児童の心身に与える影響を考えず性欲を満たすために及んだ犯行。被害児童も多く、酌量の余地はみじんもないと指摘。画像などを第三者に送り、「インターネット上に流出させる危険も生み出した」とした。一方で、反省している点などから保護観察付き執行猶予とした。

判決などによると、被告は2016年3月9日から17年2月27日までの間、大阪市城東区の当時の自宅などで、男子8人にわいせつ行為をしてその様子をスマートフォンで撮影し、画像や動画計3点を、広島県内の男性に送信するなどした。

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ちょっと待ってください。記事の判決は冒頭にリンクした2017年7月31日に再逮捕された事案つまり、2013年4月下旬頃、大阪市豊中市付近の立体駐車場に止めた車の中で、当時12歳の男子中学生が13歳未満であることを知りながら、いかがわしい行為をした容疑への審理も併合されたうえでの量刑なのでしょうか?

中国新聞引用記事の最後の部分(犯行の時系列)が正しければ、判決の対象に2013年の再逮捕の容疑は含まれていないというふうに読めるのですが、実際はどうだったのでしょうか。

 

それはともかくこの裁判記事では歯科医師(当時)は元歯科医師と表記されています。逮捕・起訴後に自ら資格を返上されたのかそれとも医道審議会あたりから資格停止の処分が出たのかは定かではありませんが、現在、その職にないことは御自分が作り出した結果とはいえ悔やむに悔やみきれないのではないでしょうか?

歯科医(当時)として裁判官が指摘する成人の性欲に基づく好意の「児童の心身に与える影響」についても考えが足りなかったことが、本人にとっての不幸の最大の原因であったと察せられにつけ、医学などの専門教育の中においても倫理や精神心理についての教育の重要性があらためて浮上しているものと思われます。

 

追記

少年わいせつ被告(35)の上告を棄却し有罪確定(最高裁)