「男の子にキスをして舌を入れた」執行猶予期間中無職(29)逮捕 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

3月、高松市の量販店で、7歳の男の子に抱きつき、口に異物を入れたとして29歳の自称無職の男が暴行の疑いで逮捕されました。

***************************

04月04日 11:50 KSB瀬戸内海放送引用 (容疑者氏名は伏せて引用しています。)

 

執行猶予中の犯行…7歳男児の口に異物入れた疑いで29歳男を逮捕 香川・高松市

 

暴行の疑いで逮捕されたのは、高松市花ノ宮町の自称無職、容疑者(29)です。

容疑者は3月27日午後6時頃、高松市の量販店の中にあるおもちゃ販売店で、突然7歳の男の子に抱きつき、口の中に異物を入れた疑いです。男の子にけがはありませんでした。
容疑者は警察の調べに対し、「間違いない」と容疑を認めていて、「男の子にキスをして舌を入れた」と話しているということです。
容疑者は別の暴行事件で警察の取り調べを受けていたところ、今回の事件について供述しました。

また、去年、女の子4人に対しても同様の犯行に及び、現在は執行猶予期間中でした。

http://www.ksb.co.jp/sp/newsweb/detail/9366

***************************

 

容疑者がキスをするためか男児に抱きついた時に自らの口の中に入れていたという異物とは記事からは容疑者の舌と目されます。

容疑者は自らの舌を男児の口に入れたあとはもしかすると男児の舌に接触させたり男児の口の中で回したりしたのでしょうか?

もしも舌を挿入するだけではなく回したなどとなると罪の度合いは当然加算されなければなりません。その場合、暴行に加えてやはりわいせつ行為としても摘発・立件されるべきではないでしょうか。

いずれにせよ記事だけでは定かではない悪質性を察するにつけ単なる暴行の罪での逮捕というのは違和感が拭えません。

それから容疑者が執行猶予期間中であったならばこの件での有罪が確定した場合の刑務所収監は免れません。

おそらくは見知らぬであろう男に強引にキスされた男児の恐怖と嫌悪感及び心的外傷について収監された場にて晴れて自由の身になるまでは深く猛省しなければなりません。

 

追記

キス男(29)に求刑懲役2年