2016年11月の事件ですが、まだ元記事がリンク切れしていないのでこちらでも記録等しておきましょう。
兵庫県警姫路署は同年11月9日、兵庫県三木市吉川町稲田の無職の男(45)を同日午後0時半ごろ、姫路市内の民家で、干してあった男子中学生(14)の学校用のジャージーを盗んだ疑いで逮捕しました。
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2016/11/10 06:26神戸新聞NEXT引用
男子中学生の学校ジャージ盗む 容疑で男逮捕
「制服に興味があった」と容疑を認めているという。
同署によると、男の行動を家の中から見ていた生徒の母親が通報。逃げた車の色や車種などから判明したという。
https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201611/0009698710.shtml
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容疑者はその家の男子中学生の容姿は知っていてジャージ窃盗に及んだのでしょうか。それとも衣服そのもへ惹かれるいわゆるフェチの指向がもたらした犯罪なのでしょうか。もちろん、フェチ心理そのものは犯罪ではありません。内心の自由はそれがどんなものであれ尊重されなければなりません。問題は対象が人や衣服にかぎらず手をだすかどうかにかかってきます。
この案件が送検あるいは起訴されたかどうかは不明です。