続報
検索をたどってみますと、今年の8月18日に懲戒免職処分となったこの教諭(当時)に対し沖縄県教委は10月10日付で教員免状の失効を公告したとの情報に当たりました。失効年月日は平成29年8月18日で失効の事由は教員職員免許法第10条第一項第2号に該当するそうです。
失効した中学校教諭1種免許状 外国語(英語)及び高等学校種免許状同の授与年月は昨年の2月と記してありますから、取得後わずか1年余りで失効したということになります。ヒットした公示情報や後記する裁判情報に基づいていえば30代になり取得したと思われる教員免許をこのような形で失効したのは自業自得とはいえ憐憫を誘うものです。
なお沖縄県に限らず教員免状の失効日は懲戒免職の日付と一致することに加えて30代の教諭(当時)が懲戒免職となったのは8月18日であることに加えて、同日に沖縄県教委が懲戒免職がを発令したのはただ一件のみであることから免許証の失効を公示さた人物と当事者教諭は同一人物であると考えても差し支えないも思われます。
失効情報はこの事案に限らず失効を公示した各都道府県県教委により全国の他の各都道府県に情報発信され、他都道府県で教員として再就職することは極めて困難ともいいます。
いっぽう裁判記事の情報にもヒットしました。
今年6月に沖縄本島内で男子中学生にホテルで性的な行為をしたとして児童福祉法違反に被告人として問われていた30代の元教諭は、2017年10月25日付琉球新報朝刊によると、前日24日、那覇地裁にて懲役2年6月(求刑同)執行猶予5年が言い渡されたそうです。
猶予刑相当となったのは被害者と示談が成立しているからとも報じられたようです。
沖縄で続けて起こったやはりホテルを舞台とした45歳教諭による教え子への淫行事案の裁判報道も注目されてきます。
追記