学童保育所経営者(29)中学生への別件でも起訴 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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会社役員(29)を強制性交等の容疑で逮捕と思われる事案の初公判に関する

続報

 

本日付の地元紙配信記事によると逮捕の直接のきっかけとなった被害男児より他にも被害者がいたことが20日、の初公判で分かったそうです。記事は後述にリンク引用します。

さすがに強制性交罪では起訴できなかったようですが、被告は県青少年健全育成条例違反罪や強制わいせつ罪で起訴された事実を認めたそうです。

それから以前の記事で容疑者(現被告人)は会社役員(29)と報道されていましたが、彼が栃木県南部で経営していた会社は学童保育所であったということになります。

 

本日配信の記事によると初公判の起訴状ではすでに報道されている9月29日の男児への件に加えて8月24~29日の夜や未明に計4回、同保育所利用者の男子中学生へのわいせつ事案も初公判で明らかになったそうです。

起訴状は学童保育所を経営していた8月24~29日の夜や未明に計4回、自宅や施設内で、学童保育利用者の兄弟の男子生徒=当時(13)=にわいせつな行為をし、さらに9月29日、施設内で別の男子児童=同(11)=にもわいせつな行為をしたとして、生徒(中学生)への行為は県青少年健全育成条例違反罪、児童(小学生)への行為は強制わいせつ罪適用を挙げています。

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12月21日 朝刊 下野新聞引用

学童保育経営者がわいせつ行為 自宅や施設内で男児らに 初公判で起訴内容認める

 

県南にある学童保育所の経営者の男が、自宅や施設内で複数の男子児童、生徒にわいせつな行為をしていたことが20日、分かった。

 

初公判では、生徒への行為を巡る冒頭陳述も行われた。検察側によると、男は学童保育所職員などを経て2009年ごろ、県南で学童保育所を開設。小学生の放課後預かりや休日のお泊まり保育などを行っていたという。

 生徒は職員の手伝いで保育所に関わるようになり、男が「今後も手伝ってくれればゲーム機を買ってあげる」などと勧誘。その後、生徒を自宅に泊めたり、お泊まり保育に参加させたりした際、わいせつ行為を繰り返したとされる。

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20171221/2911164

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ゲーム機を買って与えることで勧誘していたのであれば少年はもので釣りさえすれば己の性的欲望を満たすためにはなんとでもなびいてくるとでも錯覚していたのでしょうか。少年の人権への意識の欠落した者が学童保育所を経営していたことがそもそもの事件のきっかけをつくったということがいえましょう。

被告人の学童保育所経営の時系列にかかわらず彼の少年との係わり合いの中でもしかするといまだに発覚していない事案もあるのではないかと率直に案じてしまいました。