会社役員(29)を強制性交等の容疑で逮捕 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

 

栃木県警捜査1課は15日、同県南在住、会社役員の男(29)をは9月29日午後8時ごろ、県南地区で、県南在住、小学6年男子児童が13歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして強制性交等の容疑で逮捕しました。

報道で知る限り容疑者は「別の日時、場所でやった」と奇妙とも思える論理で否認しています。

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11月16日 下野新聞引用

男児にわいせつ疑いの男逮捕 栃木県警 強制性交等罪の男性被害は県内初


「この事実についてはやっていない。別の日時、場所でやった」と容疑を否認している。

 従来の強姦(ごうかん)罪は7月施行の改正刑法で強制性交等罪になった。強制性交等罪は男性にも適用されるようになり、性交類似行為も対象とした。同課によると、強制性交等の容疑で被害者が男性だったケースは県内初という。

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20171116/2876876

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「別の日時、場所でやった」というのは、もしかすると、容疑者は男児への行為は、男性にも適用されるようになり、性交類似行為も対象となった強制性交罪が施行される7月1日以前での犯行あったと言いたいのでしょうか?

 

それから男児の局部等を触る程度なら逮捕の根拠は強制わいせつ等と思われますが、強制性交罪等が適用されたとなると相当悪質な行為が察せられ、被害男児の生涯に及ぶ心的外傷すら懸念されてきます。犯人逮捕を契機に一刻も早い心身の回復を願わざるをえません。また世代や立場に関係なく周囲の方々の優しい配慮や気配りも重要となってくるものとおもわれます。

 

追記

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