を追記します。
別報道によると容疑者はわいせつ目的で小学5年の男子児童(11)を駐車場に連れ込む際、男児に欺瞞的な依頼をしています。
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2017年12月15日 16時20分頃 TBSニュース引用
「子どもなら抵抗されないと」男児にわいせつ行為の疑いで逮捕
逮捕されたのは千葉県浦安市の派遣社員、○○○○容疑者(48)で、先月20日、江戸川区の路上で小学5年の男子児童(11)に「トイレをするから体で隠してくれ」などと声をかけて近くの駐車場に連れ込み、自分の体を触らせるなど、わいせつな行為をした疑いが持たれています。
、取り調べに対し「子どもなら抵抗されないと思った」などと容疑を認めているということです。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3240516.htm
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何も知らずに邪悪な依頼に応じた男児の親切心につけこんだ身勝手きわまりない行動でしょう。
ただ、報じられていること以上の行いがなかった場合は、今年になって新しく施行された強制性交罪にまで罪が及ばず単なる強制わいせつになってしまうことも考えられ、今回の摘発事案のみならず同様の行いへも含め厳罰としての同罪制定の効果のほどが心配になってきます。
こと18歳未満の未成年男女への性的加害については、強制性交罪の要件を広げることもそうした卑劣な犯罪防止に向けて必要なのではないでしょうか。
追記
容疑者の前科について言及をした記事もありました。
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12/16 13:09 FNNニュース引用
小学生男児にわいせつ行為 男逮捕
清掃作業員の○○○○容疑者(48)は、11月20日、江戸川区の駐車場で、11歳の小学生の男の子に、「おしっこをするから隠してくれない」などと言って、自分の下半身を触らせるなどした疑いが持たれている。
○○容疑者は、過去にも同様の事件を起こしていて、現場に残された体液のDNA型から、逮捕につながった。
調べに対し○○容疑者は、「男の子が好きだった。子どもなら抵抗されないと思った」と容疑を認めている。
https://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00379511.html
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男の子が本当に好きなら、男の子が嫌がることはできないはずです。
容疑者が言う「好き」は実際は「男の子への性的虐待が」との目的語がつくのではないでしょうか。
追記2
前回の犯行と思われる
の報道では受難の男子高校生が抵抗し、容疑者を取り押さえたそうですが、今回はその教訓から男児を狙ったのでしょうか?
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2017年12月15日 17時5分 テレ朝news引用
「トイレどこ?」男児連れ込み下半身“見せる
○○容疑者は「小学生くらいの子どもなら抵抗されないと思った」などと容疑を認めています。警視庁は、○○容疑者が幼い子どもを狙って犯行に及んだとみて、詳しい経緯を調べています。
http://news.livedoor.com/article/detail/14034395/
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抵抗できないことをもくろんだ弱者狙いはより悪質であることは逮捕後の送検事案としてはなはだ不利になることのみならず、送検後起訴された場合の法廷でも厳しい審理の対象となることすら犯行前や犯行時には気づかないほど悩乱していたといったところでしょうか。それとも逮捕されること自体ないものとたかをくくっていたのでしょうか。