会社員(33)を逮捕@4年前も? | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

神奈川県葉山署は、東京都北区志茂の会社員男性を、平成28年11月20日午後2時半ごろから約2時間15分にわたり、自宅アパートで当時17歳の高校3年の男子生徒(18)=東京都多摩市=に現金1万円を渡し、わいせつな行為をしたとして児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕しました。

**************************

2017.12.14 12:16 産経新聞引用

男子高校生にわいせつ行為で会社員男性逮捕 「アスリート系男子好きだった」 神奈川

 

「アスリート系の男子が好きだった」などと容疑を認めている。

同署によると、○○容疑者は短文投稿サイト「ツイッター」上で男子生徒と連絡をとっていたといい、同署は余罪も視野に事件の詳しい経緯を調べている。

http://www.sankei.com/affairs/news/171214/afr1712140025-n1.html

**************************

この種の18歳未満への買春行為は警察のサイバーパトロールを端緒に発覚するのではないでしょうか。行為が法に抵触している限りは、容疑者は冤罪でない限りは何もいえないでしょう。

報道されている余罪への視野というのは、容疑者は他にもこの男子生徒との性的交渉があるという意味でしょうか?それとも別の少年に対する余罪への視野の余地という意味でしょうか?

いずれにせよ、違法買春が本当に相手の少年のためになるのかどうかを考えたら、己の欲望のままに動く成人としてあるまじき思考や思慮のない浅はかな行動といわざるをえません。

 

今回、逮捕された容疑者(33)と同姓同名の当時29歳の都内在住(当時)人物が4年前の6月に川崎市に住む16歳の少年(16)にわいせつな行為をしたとして逮捕された報道があります。

**************************

16歳少年にわいせつ容疑 29歳の男を逮捕 ネット掲示板で知り合う

 

(※2013年6月6日 14:50 産経新聞引用)

(※16歳少年にわいせつ容疑 29歳の男を逮捕 神奈川 )

 

容疑を認めているという。逮捕容疑は3月20日午後5時50分~午後7時5分の間、東京都町田市内のホテルで、川崎市に住む塗装工の少年(16)にわいせつな行為をしたとしている。

http://629143marine.blog118.fc2.com/blog-entry-6769.html

**************************

氏名や年令の一致に加え容疑内容の類似性からも同一人物の可能性は極めて高いのではないでしょうか?

 

ちなみに4年前の件は当サイトでも取り上げています。

ホテルで少年(16)へわいせつ行為

 

追記

奇しくも前科の可能性が4年前ということでは当欄の事案と一致します。

派遣社員(48)逮捕@4年前も?