男子中学生(14)の書類送検だけでは不十分 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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警察は日本人の男性と男の子のわいせつな行為が映った動画をインターネット上に、約3カ月間公開したとして、男子中学生(14)を書類送検されました。

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(2017/07/14 19:57) テレビ朝日引用

わいせつ動画“アップロード” 14歳少年を書類送検(2017/07/14 19:57)

 

茨城県古河市の公立中学校に通う14歳の少年は3月、男性が男の子にわいせつな行為をしている動画を動画共有サイトにアップロードし、不特定多数の人に閲覧させたとして書類送検されました。

警察によりますと、少年は動画をインターネット上で見つけたということで、約3カ月間公開されていました。このサイトでは、アップロードした動画が閲覧されると商品券と交換できるポイントが投稿者に加算され、少年は商品券を換金して現金約2万3000円を手に入れていました。少年は「小遣い稼ぎのためにやった」と容疑を認めています。

http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000105415.html

 

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まず男子中学生の触法行為は行為として書類送検は致し方ないのもしれませんが、そもそもこの動画の製造者と同中学生が見つけたサイトに投稿した人物を摘発しないと不公平このうえない立件ではないでしょうか。警察庁や都道府県警察本部のweb探査力を使えば特定は容易なのではないでしょうか。

特定に際してサーバーに提示しなければならない裁判所からの令状取得もさほど困難があるとは思えません。

個別事案のみならず児童ポルノの頒布行為への法的対処においては非製造頒布者を摘発するのであれば製造者や第一次頒布者の摘発も併せて行われてしかるべきではないでしょうか。

むろん、だからといって例えばこの男子中学生の罪が相殺されるわけではありません。しかし、動画でわいせつな行為をさせられた「男の子」のことを考えれば、製造およびウェブ上への初期掲載者の罪は同中学生のそれよりはるかに大きいものとして取り締まりに当たることは警察の当然の責務と思えてなりません。

 

追記(7月15日)

上記の書類送検事案は茨城県警によるものと思われます。

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2017.7.14 18:22 産経新聞引用

児童ポルノ公開疑いで中高生ら8人を書類送検 アマゾンのポイント欲しさ

 

8人の書類送検容疑は昨年11月~今年4月、スマートフォンで男児のわいせつ動画をツイッター上に投稿するなどし、不特定多数の利用者が閲覧できる状態にしたとしている。

 府警によると、動画はダウンロード回数に応じて、インターネット通販大手「アマゾン」のギフト券と交換可能なポイントが付与される仕組みだという。

http://www.sankei.com/west/news/170714/wst1707140094-n1.html

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動画のモデルとなっていた「男の子」はこの報道で察する限りでは「男児」つまり小学6年生以下と思われます。

サイトの道義的な管理責任は確実に生じているのではないでしょうか。関連する企業におかれてはその規模の大小にかかわらず社会的責任や使命も忘れていただきたくはありません。

 

追記(7月15日)

男子高校生(18)へも同様の摘発

同(同)

警察、メディア、業界ともどもに再発防止を!