小学校教諭(38)4度目の逮捕 の続報です。
東京都教育委員会は22日、この人物と思われる被告を懲戒免職処分にしたそうです。
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2016.3.22 17:12サンスポ引用
男児の裸を自宅で撮影…公立小の男性教諭を懲戒免職処分
東京都教育委員会は22日、勤務する小学校の男子児童を裸にして写真撮影したとして、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で起訴された公立小の男性教諭(38)を懲戒免職処分にした。
都によると、教諭は昨年5月、自宅で男児の衣服を脱がせ、デジタルカメラで撮影したとして、同11月に逮捕された。
http://www.sanspo.com/geino/news/20160322/tro16032217120004-n1.html
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教育業務に限らず公務員への懲戒処分は通常、裁判で正式に有罪が確定した時点で行われるものですが、今回のケースの場合は起訴内容がほぼ事実どおりとの確証を都教委が得たうえでの満を持してでの処分とも思われます。
各当局の人事担当者はたとえ被処分を見込まれている職員が留置場や拘置所に拘束されている場合も公的雇用者しての聴き取りを行うために面会に出向くことがあるとも仄聞です。もとより教諭は起訴された後、どこにいるのかは存じ上げませんが、都教委もいずれかの場にて被告教諭から直接事情を聴取をしたのかもしれません。
■追記
東京都教育委員会HP表紙下段から「教職員の服務事故について」という画面http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/p_hukumu.htm
に入れますが、同教委は3月22日付けで処分を発令していたことが分かりました。以下に部分転載しておきます。
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平成28年3月22日
教育庁
教職員の服務事故について
このことについて、下記のとおり発令(5件)したのでお知らせします。
(略)※転載者
Ⅱ
1 教職員に関する事項
(1) 校 種 小学校(多摩地域)
(2) 職 名 教 諭
(3) 年 齢 38歳
(4) 性 別 男
2 処分の程度
懲戒免職
3 発令年月日
平成28年3月22日
4 処分理由
平成27年5月23日午後4時23分頃から同日午後6時48分頃までの間、自宅において、勤務校児童が13歳未満であることを知りながら、同児童に衣服を脱がせ、同児童をデジタルカメラで撮影し、静止画像データをSDカードに記録して保存した。
※ 本件については、氏名等を公表することにより上記児童が特定される可能性があることから、児童の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表しないこととした。
(略))※転載者
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/p_hukumu/160322.pdf
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被害児童が全員、男子であったことは報道等でも明らかな事案ですね。
都教委は上記発令では少なくとも被害児童の性別は防犯啓発のためにも明記すべきではなかったでしょうか。
追記