佐賀県警は6日教育関連施設の嘱託職員男性(30)を平成26年6月28日、当時勤務先だった養護施設内で、当時13歳未満だった児童の下半身を触ったり、自分の下半身を触らせたりした容疑(強制わいせつ)で逮捕したそうです。
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2016.1.6 23:41産経引用
養護施設で児童の下半身触る 容疑で元職員を逮捕 佐賀、退職後も教育施設で勤務
県警によると、容疑を否認した上で「本当に自分がしたのだろうか」と話しているという。
県警によると、児童の様子に異変を感じた施設職員が児童に尋ねて、被害が明らかになった。施設側は14年12月、県警に告発。
○○容疑者は告発前にこの施設を退職し、現在は別の教育関連施設の嘱託職員として働いているという。
http://www.sankei.com/west/news/160106/wst1601060118-n1.html
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告発を受け逮捕まで2年経ていることに違和感を覚えます。立件したとしてもはたして公判維持は可能なのでしょうか?
被害者児童の性別が記事では定かではありません。例えば被害者が男児の場合は、男児でも強制わいせつ被害があることを不特定に周知させることは公益上も要されます。女児の場合も性別を伏す理由がありません。
性別非公表は警察かメディアかあるいはその両方なのかは知る術もありませんが、おそらくは被害児童を特定されることを防止するのが名分と思われますが、容疑者実名と容疑時系列が公表されている以上は意味がありません。
そのことは当該養護施設が公立だったのか私立だったのか或いは現在の職場という教育施設の属性が
報じられていないことについても同じことが言えましょう。
関係機関におかれては性別等の非公表は防犯意識の啓発上よろしくないことを認識すべきです。
追記1
同2
同3
同4
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