作業員(47)逮捕 サイバー補導が端緒 (2014-10-09 )
と同様、以下は大分県で発覚した事例です。
今月13日、県内の男子高校生(17)に現金を渡してわいせつな行為をしたとして懲戒免職処分を受けたのは現職の警察官(35)でした。
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4月13日(月)18時32分配信
巡査が買春容疑=書類送検、免職―大分県警
監察課によると、巡査は1月ごろ2回にわたり、同県別府市のホテルや車の中で、男子高生にわいせつな行為をした疑い。インターネットの掲示板で知り合い、高校生と知っていたという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150413-00000113-jij-soci
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男子高生がネット上で援助交際を求める書き込みをしていたことから、県警が事情を聴いたところ、巡査の買春行為が発覚したとも報じられていますが、被疑者の警官からの現金の授受があったのであればこれも一方的な性被害ではなく売春・買春の事案とおもわれます。
ただし、教師による同等の行為発覚がさほど珍しくなくなったといえ、摘発する側である警察官による犯行はやはり絶句せざるをえません。
加えて、大分県警は一般人による同種の犯行は逮捕の上、容疑者の実名をメディアに公表してきたわけですが、今事案は非公開の書類送検ということはやはり警察官だから非逮捕事案でしょうか?その場合、警察には何か不祥事を封印する特権でもあるのでしょうか?
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4/13/18/36 OBS大分放送ニュース
職員の懲戒免職事案にも関わらず、県警は記者会見を拒否しました。
http://www.e-obs.com/news/detail.php?id=04130029867&day=20150413
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17歳の少年に現金1万8000円以上を支払い、市内で2度にわたってわいせつな行為をした児童ポルノ禁止法違反の疑いでの摘発されたのが警察官ではなく一般人であるなら大分県に限らず逮捕のうえ有無をいわさず実名公開でしょう。
そのうえ、管理する側としての説明責任の放棄ですか。メディアの向こうにいる広範な県民・国民の存在を意図的に無視しているのでしょうか。開き直りも度か過ぎていましょう。
追記
その後の報道によると書類送検された元警察官は6月18日、児童買春の罪で略式起訴されたそうです。
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6/18/ TOSテレビ大分
そして18日に別府区検察庁が別府簡易裁判所に児童買春の罪で略式起訴しました。
https://www.tostv.jp/news/index.php?nno=17187
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以下は素朴な疑問です。
こういう買春事案は通常も簡易裁判所扱いとなるのでしょうか?性犯罪を取り締まる側である警察官による犯行ということで悪質性を加味し地裁扱いにはならないのでしょうか?
追記