前欄から続きます。
奥村弁護士によると、違法物に関しては現行法で購入や所持が罪にならない場合でも警察は販売者立件のために購入者・所持者を家宅捜索するそうです。
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(略)
通常は、説得されて任意に提出するようですが、拒んだりすると現実的な可能性になります。
こちら ※弁護士ドットコム
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当該事件の場合、はたして任意提出を拒んだから家宅捜索に切り替わったのでしょうか?それとも最初から有無を言わさずの家宅捜索だったのでしょうか?かりそめにも後者であったなら、やはり酷ではなかったでしょうか?