購入で家宅捜索(3) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

前欄から続きます。


奥村弁護士によると、違法物に関しては現行法で購入や所持が罪にならない場合でも警察は販売者立件のために購入者・所持者を家宅捜索するそうです。

------------------------------------------------

(略)

通常は、説得されて任意に提出するようですが、拒んだりすると現実的な可能性になります。

こちら ※弁護士ドットコム

------------------------------------------------

当該事件の場合、はたして任意提出を拒んだから家宅捜索に切り替わったのでしょうか?それとも最初から有無を言わさずの家宅捜索だったのでしょうか?かりそめにも後者であったなら、やはり酷ではなかったでしょうか?