購入で家宅捜索(2) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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前欄から続きます。


19日付けの毎日新聞でもDVD購入した客として家宅捜索されたと報じられています。

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(略)

同課によると、同9月4日、別の事件でわいせつDVDを購入した客として○○容疑者宅を家宅捜索した際、押収した携帯電話に少年のわいせつ画像数枚が保存されていた。○○容疑者と2人に直接面識はないという。

(略)

こちら

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違っていたら閲覧者各位および当該メディア各社には大変申し訳ないのですが、もしかすると「家宅捜索」は実際は警察への任意での捜査協力であったのではないでしょうか?誤報表記はままあることです。


わいせつDVD購入の後ろめたさに加え、捜査に協力しなければ不利な扱いになると思い込んで(思い込まされて)パソコンの内部を見せた可能性もあります。少年への画像送付依頼と受信が罪になることを知らなかったのか、もしくはとっさの事でそこまで頭が回らずなすがままに協力させられたのかもしれません。


確かに2少年へのわいせつ画像送信依頼及びそれらの受信は逮捕はできる案件ですが、発覚の経緯を考えればマスコミに実名発表をするのはいかがなものでしょうか。私はこの事例は逮捕に及ばず実名非公表の書類送検できついお灸をそえる程度で済ますべきであったと思います。

もとより裁判所の捜査令状は降りていない場合は本人の好意による捜査協力になります。本人が協力を拒否すればこの摘発はなかったはずです。言わば協力依頼に応じたことからのひょうたんからこま的な発覚ではありませんか。

この経緯による発覚で実名を公表することにより協力に応じた本人の市民生命・教師生命をすべて剥奪するというのはあまりにも酷といった気がします。


以上、裁判所発行令状による強制での家宅捜索ではなかったことを前提とした所感でした。


※次欄「購入で家宅捜索(3」へ続きます。