購入で強制捜査 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

前欄に続き同事件関連です。


前欄では19日の産経報道を紹介しましたが同社の当初の報道は18日です。

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・「若い男の子の体に興味が…」児童ポルノ製造容疑で中学教諭逮捕


(略)

県警が昨年9月、別のわいせつDVD販売事件の購入者として○○容疑者の自宅を家宅捜索。携帯電話を押収して調べていた。

こちら 2012.1.18 16:42

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日刊スポーツも同日付にて見出しこそ違えど共同通信からの配信として同じ文面を載せています。


わいせつDVDを購入しただけでは犯罪にはならないのではないでしょうか?家宅捜査は通常、裁判所からの捜査令状を手にした強制捜査と思われます。おそらくは販売者を立件するため購入者のパソコンをガサイレしたのでありましょうが、購入が犯罪にならない場合は強制捜査は酷でありましょう。販売者への立件は販売履歴だけでは不十分なのでしょうか?

購入者への家宅捜査は児童ポルノに限らず音楽の海賊盤CDやDVD等々他の違法商品購入へも適用されているのでありましょう。これらも見せしめや捜査官の恣意で運用されているのかもしれません。

いずれにせよ、やばいものはネットや通販では買わないことが無難であることには間違いないようです。


次欄では別の可能性について考えてみましょう。