今まで制度上の不備を多々問題にしてきましたが、パソコンの使い手の意識向上が望まれることは言うまでもありません。
昨日取り上げた福岡市の中学校教諭のようにおそらくは罪の意識なく軽い気持ちで共有ソフトに児童ポルノといわれているものを業務のついでに入れたのでしょうが、警察は容赦はしません。いくら有能でいい先生でも教育界を石もて終われてしまうのが、可哀想ではありますが現状でしょう。
児童ポルノではありませんが、岩手でも著作権法がらみで共有ソフトへのアニメ動画リリースということで50歳のマスコミ関係者(次長)が逮捕されたようです。
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「岩手日報社員、著作権法違反で逮捕」
(略)
逮捕容疑は10月18~24日ごろ、ファイル共有ソフトを使いテレビアニメの動画ファイルをインターネット上に流し、不特定多数がダウンロードできる状態にした疑い。
(略)
こちら
(2011年12月1日19時17分 スポーツ報知)
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タイトルどおりです。残念ながら言い訳は通用しません。警察当局からみれば摘発はいわば釣堀感覚かもしれません。パソコン等の使い手たるもの脇が甘ければつけこまれます。実質的な検挙ノルマなるものがあるのかどうかは知る術もありませんが、ともあれ官憲行政における釣堀の魚になることは避けたいものです。