製造者への捜査は? | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

下記報道によると56歳の当該男性教諭は先月28日福岡市教委から停職三ヶ月の処分を受けるとすぐに「子供たちを裏切った」として同日付で依願退職したそうです。上司である校長先生は監督責任で厳重注意処分を受けたそうです。

「懲戒処分:福岡市教委、児童ポルノ公開の教諭を /福岡」

-----------------------------------------------

(略)

市教委によると、男性教諭は9月、自宅の私有パソコンのファイル共有ソフトを使い、9~14歳とみられる少女の児童ポルノ動画2点を保存し、ソフト利用者が閲覧できる状態にした容疑で逮捕された。今月、福岡簡裁から罰金30万円の略式命令を受け、納付した。

 市教委に対し男性教諭は「生徒の取り組みを紹介するビデオに使う音楽を探していて、一緒に動画をダウンロードしてしまった。公開されているのは知っていた」と説明したという。

(略)

こちら (毎日新聞 2011年11月29日 地方版)

-----------------------------------------------

無論、上記は数ある摘発のほんの一例です。この種の事件報道をみるたびに思うのは既述のポルノの定義の不明確性および反則金制度の導入の必要性に加えて、警察ははたして当該のポルノ製造者も摘発しているかどうかということです。頒布者を逮捕する以前の問題として製造者も摘発があってしかるべきです。かりそめにも頒布者が逮捕されるに及ぶ製造者の責任が不問ないし不捜査なら平等性を著しく欠いた逮捕と論難されても仕方ありません。


様々な混乱発生は明白@所持規制


※翌日の次欄「要注意@釣堀の魚」へと続く予定です。