過日、京都府議会にて可決された条例は同府が今月14日に発行したPDFファイル
こちら の6ページ目から御参照。
同府によると芸術作品など文化的なものに関しては、国の児童ポルノ法を基準にポルノであるかの有無を判断するとしながら、被写体当人(成人後も含め)から異議が警察等にあがってくれば知事の廃棄命令は対象になるそうです。
例えばレコードのジャケットも児童ポルノ? で紹介した日本の有名ロックバンドのアルバムの男児裸ジャケットなども、ペニスをむき出している男児(当時)5人のうち一人でも「あれは昔、親に言われて何もわからずモデルになったもの」として不快感を表明すれば廃棄命令の対象となります。この作品はCD化され現在でもアナログ・デジタルの形態を問わず多くの人々が所持しています。むろん、ジャケットは一例にすぎませんが、混乱が起こりうることが懸念されます。
そもそもポルノの定義については国法が曖昧なままです。曖昧は捜査当局や廃棄当局の恣意や予断に基づく強権につながることが懸念されましょう。条例を可決させた以上、京都府はあらためて対象の基準を明確に定義づけなければなりません。
※10月23日付「起こりうる混乱(2)上半身」に続きます。
※追記しました。