民主党が児童ポルノの写真や映像を繰り返し購入した場合に処罰できる「取得罪」を新設し近く国会に提出することについては直前欄で言及しましたが、別報道によると児童ポルノを扱った漫画やアニメ、コンピューターゲーム等いわゆる二次元児童ポルノについてはは規制の対象外としたそうです。
「児童ポルノ法改正で民主 漫画、アニメは規制外 」
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(略)
民主案は学術研究や文化芸術、報道活動も不当に侵害しないよう留意することも明記し、児童ポルノの定義も具体的な表現を加えより明確化した。取得罪に当たる場合、1年以下の懲役または百万円以下の罰金が科されると規定した。
こちら
2011年8月2日(スポニチ)
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漫画まで規制していたら、例えば巨匠と呼ばれる作家の名作の中にも対象となりうる場面は多々あります。また文化芸術としての漫画とそうではない漫画の線引きがなかなか困難なものと思われます。例えば同人誌的なものを一概にエロ漫画とは規定できるはずもありません。
無論、このことは漫画に限ったことではありません。
文化興隆は裏返しに言えばいわゆるお高く留まったサイドからは異端と見られる作品群の存在の自由です。そこを為政者が忘却すれば体制文化しか生じません。そして一番憂慮されるのは国民が体制文化しか知りえない状況でになることです。そうなれば型にはまった国民性しか生まれる余地はなくなってしまいます。
ただし2次元規制について言えば今、都庁が行おうとしている規制に比べたら配慮はしているものとは言えましょう。
民主党案の中の児童ポルノの定義については内容が分かればまた所見を述べてみましょう。