こちら (2011年7月19日朝日)※リンク切れ以降は記事タイトル等の関連語句を御検索ください
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(略)
盛り込む情報は(1)児童買春・児童ポルノ禁止法施行翌年の2000年からこれまでに同法違反で摘発した約3800人のうち、小学生以下の子供を狙った者の氏名や事件内容、手口(2)容疑者側と違法画像をめぐってネット上でやり取りした者のハンドルネームやIDなどだ。
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いったんいれたデータは永久に残ります。(2)はどうしたことでしょうか?犯罪者でもないものがDBされるというのはいかがなものでしょうか。
加えて予防という名目で3号等着衣のあるもの及び男児上半身などいわゆるソフトヌード情報をリンクも含めやりとりするものまでDBの対象になることも大いに懸念されましょう。
今回、所持禁止が法制化されたらかかる内心や趣味趣向への電子掌握はさらに拍車をかけることは明白です。例えば別の容疑で捜索された人がDB化されていた場合、警察はメディアに「今回の捜査対象者は児童ポルノ画像摘発者と同じ趣味であった」とリークすることで市民生命を奪ったりあるいはそれで脅しともいえる圧力等をかけることも十分予想はされないでしょうか。かくして警察の予断に基づく恣意捜査の範囲は広がる一方です。
その意味でもポルノの定義も曖昧な所持禁止は拙速に法制化されるべきではありません、
民度の向上に伴い冤罪防止の観点から取調べの可視化などが論議される中、今回の非犯罪者情報のDB化への目論みは旧態依然とした捜査に固執する警察庁によるどさくさに紛れた抵抗の一環であるとすれば大変に由々しきことと思われます。