児童ポルノ関連を続けます。
現行法の頒布については以前のものを複製して自らのブログにアップした人が公然陳列で昨日逮捕されてます。
こちら
※2011年7月25日スポニチ
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(略)1999年の児童買春・ポルノ禁止法施行以前に出版された写真集の中から、18歳未満の少女のヌード写真を携帯電話で撮影しブログで公開していた。
逮捕容疑は今年6月15~17日、自分が開設した三つのブログで、わいせつな画像5枚を公開した疑い。
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1999年以前も出版物にて児童・成人に限らず着衣なき裸体を掲載することは違法だったのではないでしょうか。
その容疑者が公開していたヌード写真集はもとより違法写真を載せたいたのでしょうか?そうではありますまい。
いわゆる3号ポルノに認定された可能性も大いにあります。はたして本当に「児童ポルノ」であったのか?
マスコミはそのあたりも踏み込んで報道しなければなりませんね。ただ単に警察発表を鵜呑みにした最初から「児童ポルノありき」の姿勢であるなら御用記事として疑問を呈したくもなります。
局所もあらわな全くの児童ポルノの頒布であるなら現行法では逮捕も致し方ないかもしれませんが、 そうでない場合は3号画像への弾圧の可能性も否めません。また両方の場合は1999年以前の当時の出版物が適法であったのであればその複製については逮捕要件や摘発への付帯情報に入れるべきではありませんでした。官憲が逮捕の正当化や敷衍で別件をリークしたのであれば人権を無視した言語道断の作為でありましょう。
加えて、今国会にて所持まで逮捕要件になってしまえば過去に様々なメディアに掲載された作品をめぐっての混乱や逮捕濫用、あるいは内心の自由への圧力は必定ではないでしょうか。
※2011年8月1日付「遡及した所持禁止(2)捨てなければアウト」(6個上欄)へと続きます。
※2011年12月1日追記