mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

大学3年の男(20)を夜行バスで隣り合わせた男子高校生への不同意わいせつで逮捕(大津署)

続報

 

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(京都新聞) - Yahoo!ニュース

バス車内で男子高校生の下半身触った疑いで逮捕、男子大学生を不起訴処分

(京都新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用

記事画面

京都新聞HPに同一記事有り

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示談でも成立したのでしょうか?

まあ、まだ二十歳になりたての前途ある学生君だろうから、事案を教訓に生涯最後の自らへの警察摘発であるよう学生としての本分を全うしてもらいたいものです。

また高校生君も被害への心的外傷がいずれの時系列でも出てこないことを願います。そして、未来ある若い生活を享受なされることを望むばかりです。

初公判@バトン指導者(41)による教え子(当時18)への性加害起訴案件(京都地裁)

 

検察側による求刑続報を本日付でメディアが報じています。

 

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朝日新聞デジタル 2025年10月15日 19時30分 引用 ※被告人名は伏せました

強制性交の罪に問われた元バトン指導者に懲役7年求刑 判決は12月 [京都府]

弁護側は、被告に当時故意はなかったとして無罪を主張した。被告は最終陳述で「申し訳ないことをしたという思いでいっぱいです」と述べた。

記事画面

 

(関西テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※同

【速報】バトントワリング元指導者が教え子に性的暴行か 検察は懲役7年求刑 「自身を尊敬している被害者との関係性を利用し悪質」

これまでの裁判で被告は事件当時、相手との間に同意があったと主張していて、弁護側は無罪を主張しています。

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最終陳述で謝罪の態度を示しながら、同意があったとしての無罪主張について、読んでいてあれっと思うところがあります。

無罪主張が事実ならもしかすると朝日が報じる同陳述の本意は、成人として未成年(18歳)の教え子少年に同意を迫ったかどうかを前提としての道義上での「申し訳ないことをしたという思いでいっぱいです」なのでしょうか?

 

そもそも明確な同意があったかどうかも地裁の判断になるのでありましょう。

そして、バトンの師匠である被告優越者へのいやおうなしでの忖度等から同意と受け止められうるような対応が密室の中でたとえあった場合でも、性交渉の同意というのが師弟関係で法令解釈のうえから通用するのかどうかが12月15日の地裁の判断が今後の判例としても待たれましょう。

 

追記

地元紙が報じる弁論は被告は当時高校三年生だった少年から好意を寄せられたと誤信しており、さらに暴行や脅迫を用いていないとの主張だといいます。一方、検察の論告では被告は自身への恋愛感情の有無などを少年に確認したことはなく、誤信する事情はなかったと指摘。そのうえで「事件後に少年の同意があったなどと事実と異なる誹謗(ひぼう)中傷をする人もいた」との趣意をつづった意見陳述書が代読されたそうです。

 

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(京都新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用

バトントワリング元コーチの男に懲役7年求刑 性的被害の男性「一生許せない」

 

被告は最終意見陳述で「(男性の)気持ちに気が付けず深く傷つけ申し訳ない」と述べた。

記事画面 京都新聞HPに元記事あり
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なるほど、弁護側の主張は「過信」ですか。

被害者少年にとってはすこぶる重苦しい「過信」の代償であったことでしょう。

道立学校教諭(35)を知人20代男性への不同意わいせつ容疑で逮捕@容疑者否認

 

地元放送局が昨日付で紋別署は教諭が2025年6月8日午後9時ごろ、自宅で知人の20代男性に対し、性的な姿態を携帯電話で撮影したとしての再逮捕を報じています。

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(STVニュース北海道) - Yahoo!ニュース 配信より引用

道立高校教諭の男を再逮捕 自宅で知人男性を盗撮した疑い 北海道紋別市

 

警察の調べに対し男は、黙秘していて「弁護士と相談してから決めます」と話しているということです。

記事画面

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記事が紹介する警察談話は最初の逮捕事案の捜査過程で教諭の携帯電話の捜査や、関係者への捜査などから今回の事件が発覚したそうですが、再逮捕の知人でもあるという被害20代男性と一回目の逮捕のやはり知人たる被害20代男性は同一人物でしょうか?

ちなみに後者の方は不同意わいせつの性被害を紋別署に親告されています。被害者が同一人物の場合、もしかすると、親告の時点で盗撮に気が付かず逮捕後の押収した機器から盗撮が発覚したのでしょうか?

 

そして今回の容疑の盗撮被写体である「性的な姿態」とは?

かりに「性的な姿態」に同意なくさせたのであれば、再逮捕容疑は盗撮の罪に加えた罪科になるのではないでしょうか?

 

この件を報じるメディアはそのあたりを曖昧にせず報じてもらいたいものです。

東大阪市の小学校に勤務する男性教諭(26)を教え子複数への盗撮容疑で逮捕(大阪府警)

続報

 

大阪地検は6日付で容疑者を不起訴処分としたことが本日付にて報じられています。

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(ABCニュース) - Yahoo!ニュース 配信

東大阪市の小学校で男子児童の着替えを盗撮した疑いで逮捕の教師 不起訴処分 大阪地検

記事画面

 

(時事通信) - Yahoo!ニュース 配信

児童盗撮容疑の男性不起訴 大阪地検

記事画面

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男性は先月9日に逮捕され、同18日に釈放されていた趣意も報じられていますが(後者報道)、不起訴にした理由については両記事とも「捜査の結果、諸事情を考慮した」と大阪地検の曖昧な説明をそのまま伝えているだけですが、もしかしたら示談でも成立したのでしょうか?

 

だとすると教え子の男子児童3人の保護者との示談となりますが、「先生との示談」についての被害男児らの受けた思いはどうだったのでしょうか?おそらくは3人は先生を信頼していたのではないでしょうか?示談が成立したとすれば、自分たちの被害のことで保護者(父母でしょう)との示談交渉やその成立へは複雑な思いを余儀なくさせられたことが推し量られてしまいます。

むろん悪いのはこの先生のほうであり、盗撮被害とは別に男児らを余計な心境にさせてしまった可能性もあるのではないでしょうか?

 

東大阪市教委は教職員への不祥事については大阪市教委同様にHPにて個別公表しています。

この先生への懲戒処分の公表についても注目しておきましょう。

 

 

 

沖縄県は6日、南風原町(本島南部)に住む飲食店従業員の男性容疑者(28)を2025年5月7日、本島南部にある公園内の男子トイレで、面識のない小学生の男子児童に対しわいせつな行為をしたとして不同意わいせつの容疑で逮捕したことを地元メディアが本日付で配信しています。

 

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(沖縄ニュースQAB) - Yahoo!ニュース 配信 容疑者名は伏せました

公園のトイレで男子児童にわいせつな行為 20代の飲食店従業員の男逮捕 沖縄

警察は、捜査に支障があるとして男の認否を明らかにしていません。 警察は、容疑者の犯行動機を調べると共に、余罪なども視野に入れて捜査を続けています。

記事画面

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学校からの通報に基づき警察が犯人特定に動いたということは、通学途中での受難でしょうか?

警察は現場付近の防犯カメラや関係者から話を聞くなどして容疑者を突き止めた趣意も報じられていますが、もじかしたら容疑者は性加害に熱中するあまり防犯カメラや目撃者の存在を気に留めなかったのでしょうか?

 

いずれにせよ余罪の有無が気になるところです。

 

追記

その後の報道で被害にあった小学生男児は13歳未満にして犯行は同日午後4時15分ごろに当時二人しかいない公園のトイレにて行われたとの報道が出ています。逮捕した署は糸満署です。

 

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(沖縄タイムス) - Yahoo!ニュース 配信 引用

男児にトイレでわいせつ行為容疑 沖縄・糸満署、28歳男を逮捕

記事画面

 

琉球新報デジタル 

公開日時 更新日時 

公園トイレで男子小学生にわいせつ疑い、男を逮捕 糸満署 沖縄 

記事画面

 

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5月7日といえば連休明けの水曜ですね。容疑が事実とすれば、おそらくは楽しかった連休がこの男の欲望のためにつらい思い出になってしまったであろうことを考えれば性加害の責任は重大です。

被害が心象におよび後々好ましからざる影響のでないよう被害男児には被害の克服を願うばかりです。


 

 

 

 

判決は懲役6年@熊本県山鹿市の中学校教諭による元教え子への性加害審理(熊本地裁)★有追記

続報

実刑判決を受けた教諭は6日付で懲戒免職処分となったことが地元メディアに報じられています。

 

※熊本県教委は懲戒処分の個別内容を県内の熊本市、そして東京都や横浜市、大阪府、千葉市、大阪市などなどと異なりHP等で公開していません。県庁記者クラブに登録のメディアに趣意のみしているに留めています。このあたりは官庁としては守旧派の部類に入り他事もなるべく公開・公表はしないという古色蒼然を地でゆく官庁と思われます。

 

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(KAB熊本朝日放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用

男子生徒への不同意わいせつ、女子生徒への性的メール、万引き…教職員3人を懲戒処分

 

 県教委は、菊鹿中学校の男性教諭(38)を懲戒免職処分としました。  7人の男子児童と男子生徒に対して、下半身を直接触る、その様子を撮影するなどし、不同意わいせつなどの罪で懲役6年の判決を受けています。

記事画面

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被害少年の学年内訳は、7人の男児および中学生以上の生徒が1人の計8名であることがこの記事からも類推できましょう。

男児7名はおそらくは小学生でありましょう。

もしかしたら、被処分者教諭は中学に赴任する前に小学校に勤務していて7名はその時の教え子や顔見知りの男児だったのでしょうか?

いずれにせよ計8名の被害少年の心身へのショックがあとあとまで尾を引かないことを願うばかりです。


 

新潟県警西浦署は新潟県田上町横場新田に住む会社員の男(42)を2022年6月上旬ごろ、自宅にて当時13歳未満の男の子に対し自宅でみだらな行為をしたとして、 強制性交等の容疑で逮捕したことを地元放送局が本日付にて報じています。警察は男と男の子の関係について明らかにしていないといいます。

 

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(BSN新潟放送) - Yahoo!ニュース 引用

自宅で13歳未満の男の子にみだらな行為か 強制性交等容疑で会社員の男(42)を再逮捕 新潟

男は9月6日に、新潟市西蒲区にある入浴施設の男子脱衣所で10歳未満の男児の性的な姿をひそかに撮影したとして現行犯逮捕されていて、その後の捜査で今回の犯行が判明したということです。 警察の調べに対し、男は「間違いない」などと容疑を認めているということで、警察は余罪などについて調べを進めています。

記事画面

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9月6日の盗撮での現行犯逮捕は私は掌握していませんでしたが、検索すると当時、地元紙が報じていました。

 

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にいがた経済新聞     引用

【男児の裸を盗撮】新潟市西蒲区の入浴施設の脱衣場で、男児をひそかに撮影した疑いで男性を現行犯逮捕 

西蒲署によると、男性は「スマートフォンで男の子の裸を撮影したことは間違いありません」と容疑を認めている。警察は事件の詳細な状況や背景について、引き続き調査を進めている。

記事画面

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「引き続き捜査」から盗撮被害少年(10歳未満)とはおそらくは別の少年(13歳未満)への今回の強制性交容疑での逮捕に至ったものと思われます。

 

警察は男と強制性交被害少年の関係について明らかにしていないといいますが、明らかにすべきです。それで社会への注意喚起にもなりましょう。

 

強制性交容疑については現在は「不同意性交罪」と法名称は変わっていますが、性加害については強制わいせつ=不同意わいせつを凌駕したものです。13歳に満たない年齢で強制性交被害にあった少年の心身への衝撃は察するに余りあります。被害への克服を願わざるをません。

一方、加害者については両記事によると盗撮と強制性交等の両方とも犯行を認めています。もしかすると認めざるをえないほどの確固たる証拠等を突きつけられての犯行是認なのでしょうか?

いずれにせよ、容疑が事実の場合、送検・起訴・実刑判決は不可避と思われますが、刑務所では、性犯罪の再犯を防ぐため、性犯罪者処遇プログラムという認知行動療法に基づいた心理治療プログラムが実施されていますから、この受講を義務付けるような判決であってもらいたいものです。

なお刑務所入所前の拘置所では、基本的に性犯罪者処遇プログラムは実施されていませんが、例えば弁護士や家族に関連本を差し入れてもらうなど内発的な努力が要されましょう。

 

 

 

 

 

 

 

韓国で、男子中学生5人がフェンシング部の先輩生徒に性被害を被っていたことが同国メディアにより報じられています。

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(朝鮮日報日本語版) - Yahoo!ニュース 配信

韓国の男子中学生が半年間同性の後輩5人に性暴力、検察は1年以上「処理中」【独自】

記事画面

(元記事)

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記事で知る限り加害生徒は一人と思われます。五人も被害者がいてなぜもっと早期に被害が明るみにならなかったのでしょうか?

もしかしたらなんの落ち度もない各被害少年に被害を周知することが恥ずかしいとの思いがあったのでしょうか?

 

またこのような学校を舞台とした先輩や教師など学校関係者による性加害やその受忍は世界的にみれば氷山の一角なのかもしれません。

まだまだ被害をなかなか親告しづらい環境は各国にて確実にあるのではないでしょうか。

 

 

民間の学童保育元職員が在職中に小学4年の男児への不同意わいせつ容疑で逮捕(神奈川県警)

 

別件で再逮捕されたことを地元テレビ局が昨日付にて配信しています。それによると再逮捕容疑はことし1月頃から2月頃までの間に相模原市中央区の民間学童施設で小学3年生だった当時9歳の男子児童にわいせつな行為をした疑いです。

 

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(tvkニュース(テレビ神奈川)) - Yahoo!ニュース 配信

学童で当時9歳の男児にわいせつか 元職員の男を再逮捕 相模原市

男は当時施設の職員で、調べに対して容疑を認めています。 男は同じ施設に通う男子児童2人にわいせつな行為や性的暴行を加えたとしてすでに2回逮捕されていて、これまでの調べで「自分の性的欲求を満たしたかった」などと話していました。

県警は、他の利用者からも同様の被害相談を複数件受けていて、余罪の捜査を進めています。

記事画面

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今回の再逮捕容疑の被害男児は摘発されたものとしては三人目でしょうか?

今回の逮捕は三回目ということですが、各メディアは二回目の逮捕を報じていたのでしょうか?

警察の公表やそれに基づくメディアの報道は社会へrの注意喚起や防犯の意義もあることを関係各位は認識すべきでしょう。

 

余罪の捜査の結果も大変気になるところです。容疑者の性加害対象年齢は、9歳、10歳ごろに限られるのでしょうか?そうでない場合、余罪の蓋然性はさらに広まる可能性もありますが、実際はどうなのでしょうか?

 

冒頭拙欄で

>また男児の首を絞めたといことが事実ならわいせつ目的での暴行ということで罪は加重されて

>しかるべきではないでしょうか?

 

とも記しましたが、そのあたりは事実関係がどうなのかを警察は公表しているのでしょうか?(公表すべきです!)

 

それから、この元職員が当該の施設を含めいつから男児にかかわる仕事に従事していたのかは知る術もありませんが、警察は時系列を遡っての検証が要されるのではないでしょうか?

 

 

 

沖縄の学習支援施設の職員(33)が利用少年への不同意わいせつ容疑で逮捕の報道で過去を回想(2025-08-02 00:32:49)

 

地元紙が初公判の模様を報じています。

 

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(琉球新報) - Yahoo!ニュース 

配信

少年の下半身触り…不同意わいせつの男、起訴事実認める 那覇地裁 沖縄(琉球新報) - Yahoo!ニュース

記事画面
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被害にあった少年(既報では中学生)は何らかの事情でを利用していたものと思われます。保護者も同施設を信頼して利用させていたのでありましょう。

 

学習支援施設が教育委員会などが運営する教育支援センター(適応指導教室)なのか、民間が経営するものなのかは、事件発覚を受けて教委のコメントが報じられていないことから後者と思われます。

民間の学習支援施設は沖縄に限らずその多くは真摯な使命感を持った健全かつ必要な施設なのですが、一人でもこうした利用未成年への立場を利用した性加害犯罪者が出てしまえば、まじめに取り組んでいる方々が被る迷惑を考えれば被告人の責任は重大です。

 

もし目撃・通報者がいなければ、悪事は続いていた可能性もありましょう。また、これまで他の少年らへの同様の不適切行為の有無も気になるところです。

今後もこの裁判に注目しておきましょう。

 

それから報道で知る限りこの裁判は施設内での不同意わいせつの審理と読めますが、施設外での16歳未満の10代の少年(本件裁判の被害少年であるかどうかは定かではありません)への不同意わいせつで再逮捕された別件

不同意わいせつ罪で起訴済みの会社員の男(33)を別件での同罪容疑にて再逮捕(沖縄)

についての起訴・不起訴等の事実関係も気になるところです。