初公判@バトン指導者(41)による教え子(当時18)への性加害起訴案件(京都地裁)
検察側による求刑続報を本日付でメディアが報じています。
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朝日新聞デジタル 2025年10月15日 19時30分 引用 ※被告人名は伏せました
強制性交の罪に問われた元バトン指導者に懲役7年求刑 判決は12月 [京都府]
略
弁護側は、被告に当時故意はなかったとして無罪を主張した。被告は最終陳述で「申し訳ないことをしたという思いでいっぱいです」と述べた。
記事画面
(関西テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※同
【速報】バトントワリング元指導者が教え子に性的暴行か 検察は懲役7年求刑 「自身を尊敬している被害者との関係性を利用し悪質」
略
これまでの裁判で被告は事件当時、相手との間に同意があったと主張していて、弁護側は無罪を主張しています。
同
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最終陳述で謝罪の態度を示しながら、同意があったとしての無罪主張について、読んでいてあれっと思うところがあります。
無罪主張が事実ならもしかすると朝日が報じる同陳述の本意は、成人として未成年(18歳)の教え子少年に同意を迫ったかどうかを前提としての道義上での「申し訳ないことをしたという思いでいっぱいです」なのでしょうか?
そもそも明確な同意があったかどうかも地裁の判断になるのでありましょう。
そして、バトンの師匠である被告優越者へのいやおうなしでの忖度等から同意と受け止められうるような対応が密室の中でたとえあった場合でも、性交渉の同意というのが師弟関係で法令解釈のうえから通用するのかどうかが12月15日の地裁の判断が今後の判例としても待たれましょう。
追記
地元紙が報じる弁論は被告は当時高校三年生だった少年から好意を寄せられたと誤信しており、さらに暴行や脅迫を用いていないとの主張だといいます。一方、検察の論告では被告は自身への恋愛感情の有無などを少年に確認したことはなく、誤信する事情はなかったと指摘。そのうえで「事件後に少年の同意があったなどと事実と異なる誹謗(ひぼう)中傷をする人もいた」との趣意をつづった意見陳述書が代読されたそうです。
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(京都新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用
バトントワリング元コーチの男に懲役7年求刑 性的被害の男性「一生許せない」
被告は最終意見陳述で「(男性の)気持ちに気が付けず深く傷つけ申し訳ない」と述べた。
記事画面 京都新聞HPに元記事あり
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なるほど、弁護側の主張は「過信」ですか。
被害者少年にとってはすこぶる重苦しい「過信」の代償であったことでしょう。