介護保険制度の目的 | 上条武術研究所

上条武術研究所

プロレス・サンボ・合気道を経験。
月刊秘伝読者。
○現在の活動
・自宅ジムを開放(不定期)
・武術系、介護系の同人誌制作

介護保険法第1条より

ポイントは介護保険法第1条に、尊厳の保持と自立支援の内容が明文化されていること。


加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスにかかる給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。



介護保険法第2条より。

2条は保険給付の考え方が記載されている。医療との連携と、被保険者の選択は第2条に明文化されている。


・目的は、要介護状態等の軽減または悪化の防止

・医療との連携

・被保険者の選択に基づくサービス

・可能な限り居宅で。(ここで言う居宅には、単に自宅だけでなく、老人福祉法に規定される養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームも含まれる)


介護保険法第4条より。

第4条は、介護に対する国民の努力と義務が定められている。

・国民は、自ら要介護状態になることを予防するために、常に健康の保持増進に努める。

・国民は、要介護状態になっても、福祉サービスを利用して、その有する能力の維持向上に努める。

・国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する義務を負う。



本日の画像。
7月26日~。
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