そろそろケアマネ試験に本気を出さないとヤバい😞💦。
そういう状況ですので、やりたい武術研究路線は控えめにして、ケアマネ試験対策シリーズを本格的にスタートします。
『介護保険制度改正の概要を覚えよう』
2000年以前
主に老人福祉制度と老人医療制度で対応していたが、①応能負担だったため中高所得者が重い負担になる為②市町村がサービスを決定する【措置】サービスであり、自由度が少なく、市場の競争原理も働かず、利用者の権利保障の面が不十分な為③高齢化が顕著になるなかでの社会的入院者の増加により、病院資源の不足、医療費の圧迫がされていた。
2000年
介護保険制度開始
2005年
主たるは、要支援者・軽度要介護者の増加に対して…
・予防重視型システムへの転換(新予防給付、地域支援事業、地域包括支援センターの創設)
・施設給付で居住費・食費が自己負担に。
・介護サービス情報公表制度、介護支援専門員の資格更新制の導入
2008年
主たるは、介護事業者の質の低下が問題となり、法令遵守の管理体制見直しが行われた。
・他、認定調査項目の見直し。
2011年
主たるは、【地域包括システム】の実現。医療・介護の連携強化や認知症施策の推進。
・介護給付の新規サービスとして、定期巡回・随時対応訪問介護看護、複合型サービス(看護小規模多機能居宅介護)のスタート。
・地域支援事業として、介護予防・日常生活支援総合事業(通称、総合事業)がスタート。
2011年は、多くの新しい事業がスタートしたと理解する。
2014年
主たるは、医療介護総合確保推進法。2025年に団塊の世代が後期高齢者になることによる人材・資源の確保を見越した医療・介護の法律の一斉改正。
介護保険制度では、地域包括の構築と費用負担の公平化が柱。
・包括的支援事業に在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業の追加。
・市町村による地域ケア会議を法令化(努力義務ではあるが)
・介護予防の訪問介護と通所介護を地域支援事業に移行。
・特養が入所対象が要介護3以上に。
・一定の収入がある第1号被保険者の負担割合を2割に引き上げ。
2017年
主たるは、地域包括システムの強化の為の介護保険法の一部改正の法律の成立。2017年の重要ワード『地域共生社会』。
・介護医療院の創設
・共生型サービスの創設
・2割負担の被保険者からさらに収入のある者への負担割合3割へ引き上げ
・介護納付金(2号被保険者の保険料)の総報酬割の導入。
2020年
『地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律』の改正。包括的な支援体制を確立するために、医療介護だけでなく社会福祉法まで手が広がったと考えると理解し易い。
介護保険法では、医療・介護のデータ基盤の整備推進が主なポイント
・国及び地方公共団体の努力義務として、地域共生社会の実現に資することなどを規定。
・市町村介護保険事業計画・都道府県介護事業支援計画の記載に、人材の確保、資質の向上、業務の効率化、有料老人ホーム及びサ高住の入居定員に関する事項も追加
・市町村の地域支援事業における介護保険等関連情報の活用の努力義務
・社会福祉法に重層的支援体制整備事業が創設(2021年4月施行)。重層的支援体制整備事業…「相談支援」は世代や属性に問わず包括的に受け止め多機関の協同で進める。「参加支援」はあらゆる人が役割を持って社会参加できるプログラムの実施を行う。「地域づくりの向けた支援」は世代や属性を越えて交流できる居場所の確保。この3つの支援を、社会福祉法だけでなく介護保険法、障害者総合支援制度、子ども子育て支援制度などの複数の制度で一体的に行うことがその内容。重層的支援体制整備事業は市町村が任意で行う事業で、地域包括センターの業務、介護保険制度の地域支援事業の一部も重層的支援体制整備事業として実施は可能。
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