物件的請求権 | 上条武術研究所

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『物権的請求権』

問。
A所有の土地上に、Yは何の権限なく建物を建て所有し、建物の所有権登記をした。
その後、Yは建物をBに売却し、登記名義もBに移転した。現在はBが居住している。
Bはその建物が無権限で建っていることを知らなかった。 
この時にAは、どのような権利に基づいて、誰に対して、土地の明け渡し及び建物の収去を求めることができるか? 

答。
Aは物権的返還請求権に基づいて、
Bに対して
土地明け渡し及び建物の収去を求めることができる。


解説。
物権的請求権には、3つがある。
①物の占有を奪われた時の、物権的返還請求権。
②占有によって奪われたではないが、侵害による妨害がある時に、その侵害の排除を請求する、物権的妨害排除請求権。
③物権に対する侵害が起こるおそれがある時に請求できる、物権的妨害予防請求権。
…である。

物権的請求権の行使の相手方については、現に侵害している者、又は侵害のおそれを生じさせている者となる。

あと、本問では「Bは無権限だと知らなかった。」とあるが、物権的請求権の行使において、相手方の善意・悪意・故意・過失については無関係である。
AはBが善意無過失でも、実際に侵害されているので、物権的返還請求権を行使できる。


その他の関連知識。
・本問の状態で、Bに移転登記がされていなかった場合は、Yに所有権があるので、Aは実際に占有しているBだけでなく、登記上所有権のあるYにも、物権的返還請求権を行使することができる。


~休憩~
ついに来ましたよ。
行政書士試験の受験票。
天国へのパスポートとなるか、地獄への招待状となるか。
とりあえず、これが来ると、全力を尽くさないといけない!と、火が着きますね。