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ある相続のご相談(5)

少子化の影響と、バブル期に資産が高騰した影響もあるのでしょうが、養子縁組をされている方の相続についてご相談をお受けすることがあります。


お子さんがご結婚された際に、養子縁組されているケースがほとんどです。


前回の記事には、何の手続きもされていないと云々と記述しましたが、一人っ子同士が結婚されているご家族の場合、養子縁組されていることが増えている気がします。


年功序列で順番に相続が発生することが約束されていれば何もここまで考えなくてもいいのでしょうが、相続は、何時、何処で、誰に発生するかわかりません。


そんなときに、「えー!」ってならないようご相談を受け付けています。




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相続財産の評価について(13)

先に記述した、小規模宅地等についての平成22年度の税制改正大綱に基づく相続財産の評価についての続きです。


実際に居住してたり、事業を継続される分については、現行と変わる事はないので問題はないと思います。


影響が考えられるのが、今は都会に出ていて、いずれ定年後には田舎に戻って相続した実家に住んで、第二の人生で田舎ライフを、なんて考えらている方だと思われます。


いずれにせよ、実態に沿った適用がされる事で、現行を規準に相続対策をされていた方々は見直しを迫られることになったのは間違いありません。




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なんとなく目出たそうだったのでパチリ!



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相続財産の評価について(12)

平成22年度の税制改正大綱が発表されました。


この中、相続財産の評価に関する改正がされた中で、小規模宅地等に関する特例について記述します。


・現行では、居住や事業の継続(跡を継ぐ)の有無にかかわらず、その宅地等について200㎡までを上限に評価額の50%を減額としているのは以前記事にしましたが、この度の改正で、居住や事業を継続しない(跡を継がない)場合には軽減措置を廃止することになりました。

・居住や事業の継続をする場合には、400㎡までを上限に評価額の80%を減額されますが、実際に居住や事業の継続をする(跡を継ぐ)方と居住も事業の継続もしない(跡を継がない)方とが、宅地を共同相続する場合は、取得された方ごとに適用要件を判定することになります。


例えば、故人が所有していた居住用宅地を配偶者と居住しない子どもが相続する場合、現行では、配偶者が相続する宅地の評価額の80%を減額され、居住しない子どもは評価額の50%を減額か共有の場合は居住しなくても評価額の80%が減額となりましたが、この度の改正では、居住しない子どもに対する軽減措置は廃止になります。

・宅地の上に建ててある一棟の建物のうち、居住用と賃借用とがある場合は、用途ごとに適用要件を判定することになります。

現行では、居住用の宅地は評価額の80%を減額、賃借用は評価額の50%を減額なのですが、例えば、一棟の建物に居住用の部分が3分の1、賃借用の部分が3分の2がある場合、建物の一部でも居住用があれば、全体が評価額の80%が減額されていますが、これを、居住用の部分の3分の1は評価額の80%を減額、賃借用の部分の3分の2は評価額の50%を減額に、部分ごとに按分される事になります。

・定居住用宅地等では、「被相続人等が主として居住の用に供していた一の宅地等に限られる」ことが明確化されます。


これらの改正は、居住しなかったり、跡を継がなかったりしたら特例を受けられなくなる事、すなわち、この特例の原点に立ち戻ったという事だと解釈しています。


なんだか読んでて分かりづらいので、簡単な表記を考えて見ます。




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