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ある相続のご相談(9):異なる評価

故人(被相続人)名義の土地に、お孫さん(代襲相続権のある)名義の建物がある相続について、このお孫さんがご相談にお見えになられました。


お孫さん名義の建物が建っている土地についての相続をいかにするかがポイントです。


故人の戸籍はそろえていらっしゃいましたので、相続の関係者の特定はできました。


幸いにも、当事者はご相談にお見えになられたお孫さんと、近くにお住まいの伯母さんとのお二人だけが相続人でした。


財産目録を作成していくと、不動産は今回ポイントとなる土地と、もうひとつ近くに一回り小さな借家の立っている土地をお持ちになれていました。


評価額としては居住用不動産の相続と借家建付地の相続とは違いがありますので、全く同様とは言えませんでしたが、お二人でご納得されて同意されました。


異なる評価のものでご納得いただくにはお互いの気持ちが大事なんですよね。




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ある相続のご相談(8):過去の相続②

つづき。


昭和40年代当時の相続手続きに関する書類を探していただくと、何かで役に立つのではとちゃんと取っておかれて出てきました。


本当に、お一人の同意があれば当時の手続きは済んでいたのでした。


なぜ、同意がいただけなかったのかも同時にわかってきました。


ただ、そのあたりを記事にしてしまうと問題があるので割愛しますが、既に亡くなられていて、お子様はいらっしゃいませんでした。


また、死亡されている方もいらっしゃったので、そのお子さんも、今回ご相談にお見えになられた方と同様に、いわゆる代襲相続が既に発生している状況でした。


まずはお爺様の相続手続きを済ませないと、次の相続手続きが行えませんので、粛々と手続きを行いました。


以前の記事に記述したのと同様に、昭和55年以前の相続なので、当時の法定相続分を使って手続きを行いまいた。


今回のご相談の中には相続人の方がいらっしゃらない方もいらっしゃいました。


相続の手続きって面倒なものと思われていますが、手続きされていない相続は、もっと面倒ですよ。




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ある相続のご相談(7):過去の相続①

ご両親がお亡くなりになられて、父方の御親戚がお父さんの弟、すなわち伯父さんお一人の方が、伯父さんとお二人でご相談にお見えになられました。


ご連絡いただいた際、事前に戸籍謄本だけはお取り寄せられているということをお聞きしてましたのでご持参いただきました。


お父様の御兄弟は、伯父さん以外はみなさん亡くなられていて、ご本人の御兄弟もほかの方は既に亡くなられていました。

気がかりなことは、お爺様の相続がきちんと手続きなされているかどうかでした。


そこで、伯父さんに聞き取りをしたところ、お爺様がお亡くなりになられた昭和40年代に、途中まで手続きが行われたのだが、御兄弟のうちお一人の同意が得られずに、そのままになってしまっているということでした。


このケース、本当に多いんですよね。


再度、お爺様の相続手続きから遡ってスタートです!


以前に途中まで手続きをされていたので、その当時の書類をあるだけかき集めるのと同時に、御親戚の所在確認を始めました。


つづく・・・・・。


うやむやになってしまった相続手続きもお気軽にご相談ください。




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