ある相続のご相談(49)過去の相続と
資産家のご家族で、お父様を早くに亡くされ、お母様がお亡くなりになられた姉妹がお二人でご相談にお見えになりました。
お姉様は、一度ご結婚されましたが、お子様は無く離婚されてご実家に戻られていらっしゃいます。
妹様は、一度目のご結婚ではお子様ができなかったのですが、二回目のご結婚でお子様がお二人お産れになり、その後離婚されてお子様とご一緒にご実家に戻られていらっしゃいます。
相続人は姉妹お二人ですが、以前にお父様がお亡くなりになられた際に、認知された非嫡出子(愛人の子)が相続に関わってこられたそうで、そちらにも・・・・・?という事でした。
お母様と愛人の子とが養子縁組してらしたわけではないので、関係の無い事をお伝えし、粛々と手続きを進めています。
二次相続の対策としては、お母様の生命保険の保険金と、生前贈与で受贈されていたものとで、なんとか納税資金は確保できそうですが、以後の相続の対策をしておかなくてはと、同時進行で行っています。
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ある相続のご相談(47)配偶者控除
ご兄弟との縁が薄いので、奥様に集中させたいとのご要望です。
奥様に遺産が集中する内容の遺言書を作成することにいたしました。
また、相続財産を生前贈与で小さくするために、居住用財産の配偶者控除を活用されました。
配偶者控除は20年以上の婚姻期間が要件ですから、事実上一生に一度の方がほとんどですね。
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ある相続のご相談(45)おモテになられる方
結婚を5回された方が、ご自身の相続のことでご相談にお見えになられました。
1回目のご結婚の際の奥様と、3回目のご結婚の際の奥様との間にはお子様がいらっしゃいますが、2回目、4回目と、今のところ5回目の奥様との間にはお子様はいらっしゃいません。
現在婚姻関係にある5回目の奥様とお子様達には相続の権利がありますが、離婚後の奥様達は他人になりますので相続の権利が発生しません。
離婚後の奥様方に遺産分割をお考えではなかったので、お子様達と現在の奥様へ相続をさせる遺言書を作成されました。
もしも、離婚後の奥様方にも遺産分割をお考えだったら、贈与・遺贈で遺産分割をするようになります。
離婚後の奥様方にも遺産分割をお考えの場合には、現在の奥様が猛反対され、トラブルの芽が大きく成長してしまいます。
自らトラブルの芽を作って、もめ事を大きくしないように気をつけましょう。
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