ある相続のご相談(81)生前に手立てが打てれば
財産を精算しても借入が多いという方の奥様がご相談にお見えになられました。
ごく普通のサラリーマンだったそうですが、ご友人の借入の保証人になられているらしいのです。
相続が発生した際に相続の放棄をしたほうが良いのか、生きているうちに自己破産をしたほうが良いのかということになります。
こういった場合、正の財産よりも負の財産が明らかに多いのがわかっていれば、生きていらっしゃるうちに手立てを打つ事をお勧めしています。
相続の放棄を申請するのは、相続が発生して3ヶ月以内です。
3ヶ月以内に相続人の把握と財産の把握をしなくてはなりませんのでかなり厳しいです。
相続に関するご相談はこちら→http://11souzoku.com/
ある相続のご相談(80)相続順位で
相続順位の事でご夫婦でご相談にお見えになりました。
配偶者は常に相続です。
お子様やお孫様などがいらっしゃる場合にはお子様等の直系卑属が第一順位の相続人ですが、いらっしゃらない場合には第二順位のご両親や祖父母などの直系尊属と言われるところに遡ります。
ある程度の年齢の方ですと、第二順位の方々が生存されていない場合が多いので、第三順位の兄弟姉妹と甥姪に相続人としての権利がまいります。
但し、第一順位と第二順位の相続人には遺留分と言われる最低限のものが保証されています。
ご相談者様にはお子さんがいらっしゃらなくて、ご両親も既にお亡くなりになられていますので、第一順位及び第二順位の相続人はいらっしゃいません。
第三順位のご兄弟、弟様がいらっしゃってので、弟様が相続人になられます。
また、弟様にはお子様、甥御様がいらっしゃったので、ご相談者様ご夫婦と甥御様と養子縁組をされる事になりました。
相続に関するご相談はこちら→http://11souzoku.com/