ある相続のご相談(96)戸籍を見て初めて判明
遺産分割協議のことでご相談にお見えになりました。
ご相談者様のご兄弟はお二人と言う事でしたが、故人の戸籍を取り寄せて確認すると、故人には離婚歴があり、先妻との間にお子様、いわゆる腹違いのご兄弟がいらっしゃる事が判明しました。
いろんなところで聞く話ではありますが、ご相談者様は全く知らなかった事で、パニックになられました。
相続の手続きは相続人全員の同意が必要ですので、腹違いのご兄弟にも同意していただく必要があります。
腹違いのご兄弟は、ご相談者様たちのことは知っていらっしゃいました。
故人は離婚された際に、当時お住まいだった家をそのまま先妻に譲って、身一つで出られていたので、腹違いのご兄弟は相続に関して放棄されました。
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ある相続のご相談(95)物理的な距離
相続手続きの事でご相談にお見えになりました。
お仕事やご家族の関係で、相続人の方々が遠方にいらっしゃるということです。
相続の手続きには、相続人全員の同意が必要になります。
通信インフラが整ったとはいえ、物理的な距離はどうしようもないですね。
お仕事やご家族の関係で、相続人の方々が遠方にいらっしゃるということです。
相続の手続きには、相続人全員の同意が必要になります。
通信インフラが整ったとはいえ、物理的な距離はどうしようもないですね。
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ある相続のご相談(94)親一人子一人
ご自身が相続人になった相続の手続きが終わられた方が、ご自身の相続のことでご相談にお見えになりました。
奥様を早くに亡くされて、お子様(高校生でした)はご両親(祖父母)と一緒にお住まいになりお育てになられたということでした。
ご相談者様が再婚されなければ、お子様だけが相続人になられます。
現時点では再婚のご予定はないとのことでしたが、お子様が未成年のため遺言書を作成されることになりました。
親一人子一人でお子様が未成年の場合、ご自身に万が一のことを想定すると、どなたに養育していただけるのかを、口約束ではなく遺言書を作成してはっきりとしておくのも良いと思います。
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