ある相続のご相談(102)居住用資産の相続
遺産分割のことで相談にお見えになりました。
相続人はご兄弟2人という事です。
相続財産はご自宅の不動産で、弟様ご家族が故人と一緒に住まわれていて、今後も継続して住まわれるという事でした。
居住用の財産を相続し、かつ相続前から継続して住まわれる場合は、居住用資産の評価減の特例が利用できます。
法定相続分は二分の一ですので、弟様がお兄様に評価額の二分の一を現金で支払われる事になりました。
相続人はご兄弟2人という事です。
相続財産はご自宅の不動産で、弟様ご家族が故人と一緒に住まわれていて、今後も継続して住まわれるという事でした。
居住用の財産を相続し、かつ相続前から継続して住まわれる場合は、居住用資産の評価減の特例が利用できます。
法定相続分は二分の一ですので、弟様がお兄様に評価額の二分の一を現金で支払われる事になりました。
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ある相続のご相談(101)地方には戻る意思の無い相続人の場合
一人暮らしのお母様がお亡くなりになられ、相続人もお一人の方がご相談にお見えになりました。
相続財産は区画整理の代替地ということです。
ご相談者様は近畿圏の都市に居も構えられていて、地方に戻ってこられる意思はありません。
当該地は市街地に近く広さもそこそこで、評価額も結構な数字になっています。
当初はアパートメーカーや建築業者の方々から、賃貸経営の提案もかなりありました。
ご相談者様とご一緒に提案書を検討しましたが、ご相談者様が管理等の面倒も見ることもできないと言う事で、当該地を売却する事になりました。
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ある相続のご相談(97)相続人の配偶者
相続の承認について、ご相談にお見えになりました。
相続人は、ご相談者様と弟様のお二人と言う事です。
相続人全員が集まる四十九日の法要の際に相続の承認について話し合いをしたいと言う事です。
また、遺言書が作成されていないので法定相続分での遺産分割協議等を進めていくようになります。
弟様の結婚後、弟様の配偶者の方と折り合いが悪くなられたそうで、相続に関しても、弟様とのお話が平行線になってらっしゃいます。
相続人の配偶者は相続とは無関係なのですが、一番身近にいらっしゃる配偶者の方の発言に往々にして振り回されてしまいます。
ご兄弟仲で兆候が見受けられる場合、遺言書が作成されていれば回避できる事柄が多々あります。
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