ある相続のご相談(93)国内非居住者は移住後5年超
先ずは、三日間お休みをしていました。とても有意義な休日を過ごせましたことをご報告いたします。
国外に居住されている方から国内の相続についてご相談の連絡をいただきました。
ご相談者様は渡航され14年経過し15年目になり、非居住者扱いになられます。
渡航された頃に一次相続をされ、今回は二次相続で帰国されました。
ご兄弟はお兄様がお一人いらっしゃいますので、二次相続の相続人はお二人になります。
故人はお兄様のご家族と一緒にお住まいで、お兄様のご家族は今後も住み続けられるとのことでした。
お兄様からご相談者様に遺留分相当を現金でお渡しになられることで相続人の皆さんが納得されました。
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ある相続のご相談(92)連休の利用方
近畿の都市から地方へ帰省された方からご相談がありました。
GWに入り、都市部から地方へ帰省され、この時期に法要をされている方も多いと思いようですね。
四十九日の法要の際に、相続の承認を決定するにあたり、故人の生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍を役所から取り寄せられ、お母様とご兄弟お二人以外の記載は無いという事でした。
ご相談者様は近畿地区、弟様は首都圏で勤務されていて、今のところは地方のご実家へ戻られる意思は無いとのことでした。
せっかく相続人全員が集まるのだから、この機会に相続の承認から遺産分割協議を済ませておきたいと言う事でした。
相続の場合、相続人全員の署名と捺印が必要な書類がありますので、大型連休を利用して相続人が全員集まってこういった手続きをするのは効率がとても良いですね。
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ある相続のご相談(91)腹違いのご兄弟から
実父がお亡くなりになられ、相続の協議に関する案内が来た方がご相談にお見えになりました。
ご相談者様が未成年の頃にご両親が離婚され、お母様が親権を持たれ、お母様に育てられたと言う事でした。
会った事の無い腹違いのご兄弟からの連絡にかなり戸惑っていらっしゃいました。
ご相談者様は、意を決して遺産分割協議に出向かれました。
以前からの記事にも記していますが、先妻との間の子供はれっきとした相続人ですが、相続はいきなりやってきますから、やはり戸惑いますよね。
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