ある相続のご相談(73)金庫株の活用 その1
評価額が額面の数十倍になっている為、相続が発生した場合、想定外の金額に財産が評価されてしまうようです。
先ずは株主総会が近いので、株主様達におはかりいただくことにいたしました。
株主総会で承認され次第、株式評価額の対策をして、自社株買いを開始することになりました。
つづきは後日に。
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ある相続のご相談(72)物納は金銭で納税するのが困難な場合
物納について、ご相談にお見えになりました。
現金、有価証券と不動産が相続財産で、相続人は皆さん地方から都市部にいらっしゃって、もう戻る意思のないと言う事でした。
物納には条件があり、金銭で納税する事が困難な場合での納税手段の一つです。
順序としては金銭での納税が優先されるので、今回のご相談では現金を納税にあてる事になり、物納は不可でした。
こういった場合、不動産を任意売却して現金化して分割するのがポピュラーなのですが、場所によっては賃貸経営される場合もあります。
いつも思う事は、地方の名士のご家庭に多く見られるのが、高学歴で首都圏などの都市部で就職されある程度の地位を築かれた方は、地方にUターンされる事はほぼありません。
10~15年前の地方のいわゆる「街」の賑わいが消えていっているのとリンクしていますね。
賃料等の社会コストが低い地方の「街」は、起業される方々にはとても便利だと思うんですけどね。
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ある相続のご相談(72)自社株と事業の承継
数人の友人達と会社を立ち上げられ、後継者がお子様という方がご相談にお見えになられました。
全株式のうち50%をご相談者様がお持ちで、20%づつお二人、5%がお一人、2%がお一人、1%お三人という比率で株式をお持ちになられています。
ご相談者様から後継者の方へスムーズな事業承継を行いたい、という内容でした。
また、株式が分散している他の株主の方々は会社の内容をご存知ですが、その方達に相続が発生した場合、その相続人の方々が会社の事をお考えいただけるのかどうかはわかりません。
会社法の改正で、会社による自己株式の取得の制限が緩和されたのを活用することになりました。
ご相談者様以外の方々に分散している株式を、後継者のお子様に自己株式を集中させ、スムーズな事業承継対策をすることになります。
事業の承継はタイミングが大事になりますね。
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