いい相続委員会 -82ページ目

ある相続のご相談(67)実測図があれば

主な相続財産が不動産の方がご相談にお見えになりました。

固定資産評価書と登記簿をお持ちになりました。

道路の拡幅で測量された事があるという事でしたので、実測図を取り寄せることになりました。

以前にも記述したことがありますが、実際の大きさと登記簿の面積とが違う事がよくあります。





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ある相続のご相談(66)周辺環境の変化に対応

四十九日を済まされたばかりでお子様方が遠方にいらっしゃる奥様が、ご相談にお見えになられました。


故人の戸籍と不動産の登記簿謄本を取られたまでは良かったのですが、お子様のお一人に書類の作成を頼んでらしたのですが、転属等でお忙しくなられて、お持込されました。


相続人の皆様に、委任状をいただかなくてはなりませんので、署名・捺印後に直ぐにご返信いただきました。


ご自身で手続きを行えるように書店やサイトには相続に関して書式例などが出ていて揃える事は可能ですけれど、周辺の環境が変わると、時間の制約が出てきたりします。


ご自身で行われる場合でも、環境の変化に対応できるようにご準備されるため、専門家に相談してみましょう。







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ある相続のご相談(65)何回も結婚されていると

四人目の奥様とご結婚され5年の男性がご相談にお見えになりました。


これまでの奥様方にはそれぞれの婚姻期間中にお住まいだった家やマンションを譲渡して、身体一つで出られたそうです。


また、これまでの奥様方との間には、それぞれお子様がいらっしゃっり、全員で4名のお子様がいらっしゃいます。


四人目の奥様との間にもようやくお子様ができたということで、遺言書についてのご相談になりました。


相続の場合、配偶者は相続時の配偶者をいうことから、これまでの奥様方には相続の権利はありません。


現状では、現在の奥様と新しく生まれるお子様、これまでの奥様方との間にできた4名のお子様達の6名方々が法定相続人になります。


相続財産はそれほど多くはありませんが、結婚と離婚を繰り返されていますので、遺言書を作成しないでなくなられた場合、揉めることになると考えられます。







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