ある相続のご相談(153)過去の婚姻でのお子様は法定相続人です。
相続の対策についてご相談にお見えになりました。
三度ほど離婚され、現在四度目のご結婚をされていらっしゃいました。
過去三度の婚姻生活で、その都度、家若しくは分譲マンションを購入され、離婚の毎に名義変更して差し上げられていらっしゃいました。
過去三度の婚姻生活では、一度目の方と、三度目の方との間に、お一人づつお子さんがいらっしゃいました。
ご相談者様がお亡くなりになられた場合、今の配偶者の方と、過去三度の婚姻生活でもうけられたお子様お二人が法定相続人になります。
現金、預金、有価証券、不動産など、ご相談者様名義の財産は、この御三人が相続されることになります。
ご相談者様は、お子様お二人に関してはこれまで養育費など、いろんな形での援助をしてきたので、今の配偶者様に、現在お住まいのご相談者様名義の家を含め、財産を全て相続させたいというご希望でした。
しかしながら、遺留分というのは外せない権利になります。
家については、全ての不動産を配偶者に、現金、預貯金、有価証券については、お子様方にということを遺言書に記述されました。
現在ご加入されている生命保険の死亡保険金受取人を全て現在の配偶者様に変更することにいたしました。
また、預貯金もある程度を死亡保険金受取人を今の配偶者様にされた、一時払いの生命保険へ加入されました。
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