いい相続委員会 -58ページ目

申し訳ありません

大変申し訳ありません。


今週一杯、私の所属しているボランティア団体が地元のお祭でお化け屋敷をするので、相続に関するブログをお休みいたします。


週明けからはちゃんと更新できるようにいたします。






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ある相続のご相談(155)お子様の相続 その2

前回の続きです。


故人の配偶者様とお子様に、弔慰金、死亡退職金の給付と株式を時価で買取られたのには、故人が個人で加入されていた生命保険の死亡保険金給付額がとても少なかったからでした。


会社で加入している生命保険の死亡保険金があるからと、個人加入の生命保険の死亡保険金額を低く設定されいました。


会社で加入される役員向けの生命保険の多くは長期の定期保険で、保険料を支払うのが会社、保険をかけられるのが役員、死亡保険金や解約返戻金を受け取るのが会社といった契約形態で、保険料の半分を損金、残り半分を資産に計上するといったもので、故人が加入されていた生命保険の契約もそのようになっていました。



つづく。




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ある相続のご相談(154)お子様の相続

昨日は私の所属しているボランティア団体のイベントに参加していたのでブログの更新が出来ませんでした。


大変失礼いたしました。





お子様の相続のことでご相談にお見えになりました。


ご相談者様は会社を経営されていて、お子様を後継者として代表権を譲られていました。


お子様には配偶者とお子様(ご相談者様のお孫様)がいらっしゃいました。


お子様は遺言書の作成はされていらっしゃいませんでした。


法定相続人は故人の配偶者様とお孫様になります。


会社の株式はご相談者様と故人とで二分の一づつの割合で所有されていらっしゃいました。


故人の配偶者様は役員になられていらっしゃいませんでした。


また、故人の配偶者様は、ご自身のご実家に戻られる意思表示をされました。


故人の株式を法定相続分で相続手続きを行い、ご相談者様が評価額相当額で購入される事になりました。


また、弔慰金規定と退職金規定に基づき、弔慰金と死亡退職金とをお支払いになられました。


つづく。








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