いい相続委員会 -57ページ目

ある相続のご相談(158)相続人としての連れ子と実子

相続手続きのことでご相談にお見えになりました。


ご相談者様は親権を持たれて離婚され、二度目のご結婚をされていらっしゃいました。


現夫との間にはお子様はいらっしゃいませんが、お二人とも連れ子がいらっしゃるという状況でした。


ご相談者様がお亡くなりになられた際に、実子様の親権と養育権のことで先夫と何も関連が無いようにしたいということでした。


ご相談者様と現夫様は、お互いがご結婚されれば双方のお子様、連れ子様も実子と同じ扱いになると思われていらっしゃいました。


実子以外のお子様は、養子縁組をしないと相続人にはなれないことをお伝えすると、とても驚かれていらっしゃいました。


ご相談者様と現夫様と、それぞれの連れ子様と双方を相互に養子縁組されることになりました。







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ある相続のご相談(157)不動産の評価には測量が必要です。

相続財産の評価についてご相談にお見えになりました。


相続財産の評価は、相続時の価値で評価することになります。


一部の不動産は都市計画によって、最近になって田畑を5条申請して農地から宅地に転用され、収益物件を建築されたり、ショッピングモールに借地として賃借されたりされていました。


農地転用され造成をされた不動産については、造成された際に測量されていらしたので、評価額を算出するのに問題はありませんでした。


ただ、残っていたそれほど大きくはない田畑について、造成された不動産と少し離れていたため測量されていませんでした。


こちらの不動産にもCMをガンガン流している某建築会社から収益物件の提案がされていらっしゃいました。


ご相談者様には、登記簿や古い図面での評価じゃなく、キチンと測量をしてからではないと評価のご相談には応じかねるので、多少の費用は掛かるけれども、測量をしていただくようにお話をいたしました。


その後、お断りのご連絡をいただき、某建築会社のワンルームアパートを35年のローンを組まれて建築されました。







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ある相続のご相談(156)お子様の相続その3

先週末は私ごとで更新をしていませんでした。


おかげさまでお化け屋敷は大盛況で、30分以上入場待ちの長い列に多くの方に並んでいただき、暑い中恐縮してしまいました。


ありがとございました。




前回のつづきです。


故人の配偶者は、会社からの弔慰金と死亡退職金、株式の売却での支払い金を受け取ることで、今後の生活に関して十分な金額をお受け取りになられました。


会社では、ご相談者様の年齢を考え、新しい後継者を慎重に決めることが急務になられました。


こういった場合、ご長男様以外のお子様が外の会社にお勤めの場合がほとんどで、今回の場合もご長女様(故人の妹様)が首都圏の企業にお勤めになられていらっしゃいました。


無理やりに後継者としてお決めになられると、会社の存続が危うくなる場合が多いので、ご相談者様は故人の右腕として一緒に仕事を進めていた方が、会社の存続のためには後継者にふさわしいということで、ご相談者様自らがお決めになられました。








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