ある相続のご相談(150)農地の相続
相続財産のことで、ご兄弟お二人でご相談にお見えになりました。
相続人はご兄弟お二人ということでした。
故人は田舎の山間地域の田畑を相続されていらっしゃって、生産依託されていらっしゃいました。
ご相談者様方は当初は売却を希望されていらっしゃいました。
農地の売却は制限されているので、ご相談者様方も、そのまま相続されました。
相続人はご兄弟お二人ということでした。
故人は田舎の山間地域の田畑を相続されていらっしゃって、生産依託されていらっしゃいました。
ご相談者様方は当初は売却を希望されていらっしゃいました。
農地の売却は制限されているので、ご相談者様方も、そのまま相続されました。
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ある相続のご相談(149)事故よりもショック。
相続人の確定のことでご相談にお見えになりました。
故人は突然お事故で亡くなられました。
事故の相手保険会社から連絡があり、戸籍を取り寄せしたところ故人には先妻があり、その先妻との間にはお子様がお一人いらっしゃるということでした。
ご相談者様は故人から何もお聞きになられていらっしゃらないという事でした。
相手保険会社と相手保険会社の弁護士に、先妻のお子様との話し合いについてお任せになられることになりました。
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ある相続のご相談(148)相続人に未成年者が居る場合。
相続の手続きでご相談にお見えになりました。
相続人は、ご相談者様と未成年のお子様とのお二人でした。
未成年者が契約や法律行為をする場合、親権者がいらっしゃれば、通常親権者が行います。
相続の遺産分割協議の場合は親権者も利益相反の関係になってしまい、親権者が時分の都合のいいように遺産分割するのを防ぐという意味合いで、家庭裁判所で特別代理人を選任します。
また、未成年者に親権者がいらっしゃらない場合には、未成年後見人を選任してもらわなくてはなりません。
ご相談者様のお子様の特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成して、相続の手続きをされました。
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