ある相続のご相談(147)死亡保険金を一時所得に。
生命保険の死亡保険金についてご相談にお見えになりました。
生命保険の死亡保険金は相続財産?っということでした。
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産になります。
但し、契約者(保険料を負担する人)と被保険者(保険の対象者)と受取人の関係によって、相続税の対象、諸特性の対象、贈与税の対象と、対象が変わってきます。
ご相談者様の場合、契約者=ご相談者様、被保険者=配偶者様、受取人=ご相談者様となっていました。
この場合、所得税の対象、一時所得の対象になります。
所得の場合、相続財産にはなりません。
こちらの手法を利用される方も増えてまいりました。
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ある相続のご相談(146)委任状
相続手続きのことでご相談にお見えになりました。
相続人はご相談者様とお子様お二人で、お子様お二人は遠方で独立されていらっしゃいました。
相続手続きには相続人全員の同意が必要です。
またお子様お二人が遠方のため、書類等の取り寄せのために全員の委任状が必要になります。
四十九日の法要のため、皆様がお集まりの席で書式をいただきました。
地方の相続手続きでは委任状が必需品になってきています。
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