ある相続のご相談(143)ご兄弟の仲が良かったら。
相続の手続きでご相談にお見えになりました。
相続財産はそれほど多くはなくて、基礎控除の範囲内で収まるほどでした。
相続人はお二人のご兄弟で、ご兄弟の仲が良くないという事でした。
ご相談者様はご長男で、故人と同居されていて今後も同じ家にお住まいになる予定という事でした。
弟様との遺産分割協議では、全ての財産を二分の一にという事で、ご自宅の分についても二分の一相当の別の財産でという事でした。
これからも済み続ける居住用財産の相続をする場合、特例で評価額を20%で評価することができますが、ご相談者様は今後の事をお考えになり、固定資産税評価額を規準に、現金でお渡しになられました。
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ある相続のご相談(142)二次相続の対策
一次相続の手続きがお済になられ、二次相続のご相談にお見えになりました。
一次相続は配偶者控除をフル活用したプランで手続きをされました。
二次相続が予定されるのが、女性のお子様お二人でした。
お一人は遠方へ嫁がれていらっしゃって、お一人は近くにお住まいでした。
お子様はお二人とも新に家を購入される予定でした。
遠方へ嫁がれたお子様には住宅資金の贈与の特例を利用して生前贈与をされました。
お近くにお住まいのお子様は、お子様の配偶者の方が三人兄弟の末子でしたので、お子様の配偶者のご家族と長く話し合いをされ、同居される事になりました。
お母様が費用負担され、ご自宅をリフォームをされる事になりました。
お母様が費用負担されたリフォーム代金は、贈与にはならないのです。
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ある相続のご相談(141)現状維持も対策のうち。
広い不動産を所有されていらっしゃる方が、相続の対策の事でご相談にお見えになりました。
いろいろな建築会社から、新たな借り入れをして賃貸経営の提案をされていらっしゃいました。
ご相談者様には、今更新たな借り入れをしてまでという思いと、相続の対策をしなくてはならないならば、という思いとをお考えでした。
家族構成をお伺いし、固定資産税評価書を拝見すると、基礎控除の範囲内でした。
賃貸経営に関しては、現状維持でという事になりました。
相続が争族にならないように、公正証書遺言書の作成もされる事になりました。
現状維持も相続の対策の一つです。
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