ある相続のご相談(140)相続の放棄と相続順位
相続放棄のことでご相談にお見えになりました。
故人はご相談者様の二人兄弟のお兄様で、民営化された元国営企業を退職された退職金を元手に事業をされていらしたということでした。
故人は、傍目には事業が順調にいっていらっしゃるようだったですが、実際には内情は火の車で、正の相続財産よりも負の相続財産の方が多くなっていらしたという事でした。
故人には奥様とお子様お二人の家族がいらっしゃいましたが、相続の放棄をされるとの意思表示をされたそうでした。
相続には順位が在りまして、配偶者とお子様の次順位はご両親、ご両親の次順位はご兄弟になります。
今回の場合、配偶者とお子様が相続の放棄を意思表示されたのと、ご両親は既に他界されていらっしゃって、ご相談者様に相続が廻ってきたということでした。
高順位の相続人の方が相続放棄をされる場合、次順位の相続人とも相談をされて手続きをされないと、揉め事の火種になってしまいます。
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ある相続のご相談(139)親権と養子縁組
幼いお孫様をお連れになった方がご相談にお見えになりました。
ご相談者様も、お子様も母子家庭で、お孫さんを遺してお子様がお亡くなりになられたと言う事でした。
故人にとっての相続人は幼いお孫様だけということになります。
養育権のある親権者として、ご相談者様がお孫様の生活に関する一切を行われる事になりました。
故人の元配偶者が親権者となるはずですが、ご相談者様とお孫様との養子縁組がされていました。
養子縁組がされていなくて、故人の元配偶者が親権の主張をされた場合、お孫様は大好きな御婆様の基を離れなくてはならないところでした。
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ある相続のご相談
相続される不動産は山林で、ご相談者様が相続されても、活かす術を思いつけません。
売却しようにも買い手の付く代物でもありませんでした。
お子様やお孫様の代で名義の事で宿題を残さないように、相続を原因とした名義変更をしておくことにしました。
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