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相続を放棄しても、生命保険は受取人のものとなります

相続財産はプラス(自宅、貯金、不動産、株など)の財産だけではありません。

マイナス(借金など)の財産も相続財産になります。

 

 では、マイナスの財産が多くて相続の放棄をしたとき、

 生命保険はどのように扱われるのでしょうか?

 

生命保険金は・・・、

 相続が発生した時点で「受取人の固有の財産」となります。

 相続を放棄しても、借金は相続せずに生命保険金を受け取ることができます。

  ※しかし、相続を放棄してしまうと、生命保険金の非課税限度額の特典が受けれなくなります。

 

 

 

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生命保険が相続対策となる理由(その2)

 なぜ生命保険が相続税の節税に役立つのでしょうか。また、一口に生命保険といってもどのような種類の保険が有利なのでしょうか?

 

相続対策のメリットの二つ目は、「相続発生時の当座の資金確保」です。

 

 相続発生時は、ただでさえ葬儀代やその他の費用がかかるうえに、場合によっては多額の相続税の納税が必要となることがあります。しかし、「相続税は相続される財産の額に従って払うことになる」といっても、相続される財産には土地や建物などの不動産も含まれます。

 

 また、非相続人の預金口座も凍結され、遺産分割協議が終わるまでは自由に引き出すことができません。せっかく財産を残しても、それを受け取るまでは当座の資金がないということにもなりかねません。

 

 しかし、生命保険は必要書類が揃っていれば、それほど時間がかからずに支払われますし、受取人の固有財産として法定相続人同士の協議なども不要となります。相続発生時の当座の資金確保にも非常に有効な手段となります。

 

 

 

 

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生命保険が相続対策となる理由(その1)

 なぜ生命保険が相続税の節税に役立つのでしょうか。また、一口に生命保険といってもどのような種類の保険が有利なのでしょうか?

 

相続対策としてのメリットの一つめは、「節税対策」です。

 

 まず、非相続人が契約者で被保険者である場合の死亡保険金には、法定相続人一人あたり500万円の非課税枠があります。こうした非課税枠が設けられているのは、生命保険の保険金に「残された家族の生活保障」という目的があるためです。

 

 例えば、配偶者と子ども2人の場合の法定相続人は3人ですから、非課税枠は全体で1,500万円になります。

 

 なお、生命保険は払い込んだ保険料以上の死亡保険金を受け取ることができます。つまり、「相続する金額」自体は増えるにもかかわらず、単純に保険料分を相続した際に発生するはずの相続分は減らすことができます。

 

 

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