相続は、

父と母そして子供が2人そして父に2人の両親、2人の兄弟がいたとします。

まず父が亡くなったとします。

普通は母と子供2人がどのように父が残した財産を相続するか決めます。

決めたら遺産分割協議を作って証拠とします。

土地などの登記された財産を相続した人の名義にするには、

この遺産分割協議書を添付して、法務局に登記の申請をします。

遺産分割協議書を作成する場合は、

3人で自由に相続財産を分けるように出来ます。


遺産分割協議書を作成しなかった場合は、

相続財産は法定相続になります。

法定相続は、法律によって決められていて

母が4分の2、子供は残りの4分の2を子供の数で割ります。

この場合は子供は4分の1づつになります。


このとき子供の一人が相続の放棄を裁判所に届けた場合は、

母の相続分はかわらず、

子供は一人と計算し残りの相続分四分の二を相続します。


子供が2人とも相続放棄をし、裁判所に届けると、

相続分は、母が三分の2、父の両親が残りの3分の1を相続します。


父の両親が相続放棄を裁判所に届けると

母の相続分は、4分の3となり、父の兄弟が残りの4分の1を相続します。

このときに兄弟が死亡してその子がいる場合は、

その子がその相続分を代襲相続します。

しかしその子が死んでいた場合は、その子の子は相続できません。


①相続の放棄と

②遺産分割協議書で何も相続しなかったと自分が思っている場合

の違いを説明をします。

相続の放棄は、

被相続人(この場合は死んだ父)が死んで相続すべき財産(借金などのマイナスの財産も含まれます)が有ることを知った時から3ヶ月以内に裁判所に相続財産の放棄を届けなければいけません。


遺産分割協議書で何も相続しなかっ場合は

これは相続放棄とは違います。。

これは気をつけなければいけません。














4月の末お客さんが私の事務所を訪ねてきました。


「消費者金融にお金をかりたことがあるのですが、

過払いがあるのではないですか、

4年前に完済していますが」


「その場合はもちろんありますよ、

消費者金融に電話をして取引履歴を取り寄せて下さい

自分でもすぐ出来ますよ」


「それでは取り寄せたらまた来ます。」と言って帰りました。


10日後お客さんがまた来ました。

「消費者金融に電話をして取引履歴を取り寄せたのでが、これからどうするのですか」


私は取引履歴を見て、すぐさま引き直し計算をしました。

「これは一つの会社が過払い金557,944円それに対する利息が金66,187円プラス返済日までの利息があります。

もう一つが金822,695円とそれに対する利息金116,760円プラス返済日までの利息があります。

この取引履歴を元に訴状を作成しましょう。

訴状を裁判所に提出し、裁判をしましょう。

あなたの言い分は、訴状に書いておきますから、裁判所では訴状の通りです、というだけで結構です。

私の意見としては、

利息のほうは少し返済をまけてあげたらよろしいのではないですか。」


お客さん

「私としては、過払い分を取り戻すだけでいいですが、でもいろいろ消費者金融が言いがかりをつけてきたら、全てを貰うようにかんばります。

この費用は幾らですか」


「引き直し計算と指導料二口で金2万円

訴状の作成料二口で金4万円で現金で金6万円もらいます。」


お客

「分かりました、すぐはらいます。」


その後訴状を作成し訴状に貼る印紙代約1% 、

切手代6000円を訴状につけて裁判所に提出するよう指導しました。

これは郵送でもでも出来ますし、裁判所に出かけて提出してもかまいません。


5月下旬お客さんが私の事務所に来ました。

「二つの訴訟とも和解が成立しました

一つが金560,000円支払日は6月15日です、

この件に関しては和解書の作成をお願いします。

裁判の日に裁判所に行かなくてもよく、

訴訟を取り下げてくれとの話でした。

もう一つのは、金850,000円支払日は8月7日です、

これは、消費者金融が言うには裁判上の和解をして欲しい、

裁判の日に裁判官に和解書を作ってもらいます。

個人で訴訟をするのが珍しいのでそうして貰います。

と言われたのでそうしました。」


「そしたら一つ分の和解調書分の費用金10、000円を貰います、

最初のほうは、期日の延期願をお金を振り込んでくれた後の日にしてくれるよう裁判所に頼みますからお金の振り込みを確かめてから裁判を取り下げましょう。

裁判上の和解のほうは費用がいりませんので良かったですね、

私のほうの仕事が、一つ減りましたけれど」


これで本人訴訟の決着がつき過払い訴訟終了です。


この件に関しての私の感想は、

お客さんには金1、410,000円の過払いと当事務所への支払い費用金60,000円、裁判所への訴訟費用金28、000円差し引き

金1320,000円がお客さんに支払われたのですが、

金500,000円以上の場合には指導料として別個に金15,000円を貰いたいなと思いました。


また続きは明日ニコニコ

(この記事を作成するにつき本人の了解を貰っています。




























まず最初に法律で定められた相続分を説明します。



お父さんとお母さん,子供が2人の場合に、

お父さんが死んだ場合。


・お母さんが2分の1

 子供は4分の1づつです。


子供が一人相続放棄をした場合。

・お母さんが2分の1

 残りの子供が2分の1になります。


お母さんが相続放棄をした場合は。

・子供が2分の1ずつです。


子供が2人とも相続放棄をした場合。


お母さんが、死んだお父さんに両親がいた場合は、

・お母さんに3分の2、

 残りを、両親が相続します。


両親がいなくて、お母さんとお父さんの兄弟がいる場合。

・お母さんが4分の3、残りをお父さんの兄弟が分けます。

 

他にもいろんな場合がありますが、

個別的には電話で相談にのります。