相続は、
父と母そして子供が2人そして父に2人の両親、2人の兄弟がいたとします。
まず父が亡くなったとします。
普通は母と子供2人がどのように父が残した財産を相続するか決めます。
決めたら遺産分割協議を作って証拠とします。
土地などの登記された財産を相続した人の名義にするには、
この遺産分割協議書を添付して、法務局に登記の申請をします。
遺産分割協議書を作成する場合は、
3人で自由に相続財産を分けるように出来ます。
遺産分割協議書を作成しなかった場合は、
相続財産は法定相続になります。
法定相続は、法律によって決められていて
母が4分の2、子供は残りの4分の2を子供の数で割ります。
この場合は子供は4分の1づつになります。
このとき子供の一人が相続の放棄を裁判所に届けた場合は、
母の相続分はかわらず、
子供は一人と計算し残りの相続分四分の二を相続します。
子供が2人とも相続放棄をし、裁判所に届けると、
相続分は、母が三分の2、父の両親が残りの3分の1を相続します。
父の両親が相続放棄を裁判所に届けると
母の相続分は、4分の3となり、父の兄弟が残りの4分の1を相続します。
このときに兄弟が死亡してその子がいる場合は、
その子がその相続分を代襲相続します。
しかしその子が死んでいた場合は、その子の子は相続できません。
①相続の放棄と
②遺産分割協議書で何も相続しなかったと自分が思っている場合
の違いを説明をします。
相続の放棄は、
被相続人(この場合は死んだ父)が死んで相続すべき財産(借金などのマイナスの財産も含まれます)が有ることを知った時から3ヶ月以内に裁判所に相続財産の放棄を届けなければいけません。
遺産分割協議書で何も相続しなかっ場合は
これは相続放棄とは違います。。
これは気をつけなければいけません。