相続は、

父と母そして子供が2人そして父に2人の両親、2人の兄弟がいたとします。

まず父が亡くなったとします。

普通は母と子供2人がどのように父が残した財産を相続するか決めます。

決めたら遺産分割協議を作って証拠とします。

土地などの登記された財産を相続した人の名義にするには、

この遺産分割協議書を添付して、法務局に登記の申請をします。

遺産分割協議書を作成する場合は、

3人で自由に相続財産を分けるように出来ます。


遺産分割協議書を作成しなかった場合は、

相続財産は法定相続になります。

法定相続は、法律によって決められていて

母が4分の2、子供は残りの4分の2を子供の数で割ります。

この場合は子供は4分の1づつになります。


このとき子供の一人が相続の放棄を裁判所に届けた場合は、

母の相続分はかわらず、

子供は一人と計算し残りの相続分四分の二を相続します。


子供が2人とも相続放棄をし、裁判所に届けると、

相続分は、母が三分の2、父の両親が残りの3分の1を相続します。


父の両親が相続放棄を裁判所に届けると

母の相続分は、4分の3となり、父の兄弟が残りの4分の1を相続します。

このときに兄弟が死亡してその子がいる場合は、

その子がその相続分を代襲相続します。

しかしその子が死んでいた場合は、その子の子は相続できません。


①相続の放棄と

②遺産分割協議書で何も相続しなかったと自分が思っている場合

の違いを説明をします。

相続の放棄は、

被相続人(この場合は死んだ父)が死んで相続すべき財産(借金などのマイナスの財産も含まれます)が有ることを知った時から3ヶ月以内に裁判所に相続財産の放棄を届けなければいけません。


遺産分割協議書で何も相続しなかっ場合は

これは相続放棄とは違います。。

これは気をつけなければいけません。