相続税の基礎控除額

相続税は、

5千万円+1千万円×法定相続人の数

の部分には相続税はかかりません。

妻と子供一人の場合は、7千万円

妻と子供3人の場合は9千万円

まで相続税を払う必用はありません。

相続人の中に養子がいる場合は、

実子がいる場合は一人

実子がいない場合は2人

までの計算とします。

非課税財産は

墓や仏壇、國や地方公共団体に寄付した財産

生命保険金の内で次の額まで

5百万円×法定相続人の数

死亡退職金の内

次の額まで5百万円×相続人の数


配偶者控除

正味遺産額の法定相続分に相当する金額

又は、法廷相続分を超えていても

一億六千万円まで

は、税金はかかりません

配偶者控除の適用をうけるためには、

相続税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨記載し、

次の書類を添付しなければいけません。

遺言書の写し、遺産分割協議書の写し、

そのほか財産取得の状況を証する書類。

相続税の計算            控除額

1千万円以下  10%

3千万円以下  15%       50万円

5千万円以下  20%      200万円

1億円以下    30%      7百万円

3億円以下    40%    千七百万円

3億円以上    50%   四千7百万円

相続登記の相談と登記は当事務所へ、どうぞ

電話 03-6206-8733



























再度本人における過払い訴訟のの話


過払いは、

消費者金融にお金を借りたことがあり、

完済してから10年を過ぎていない人、

すなわち

完全に返済してから10年がすぎていない人には、

必ずあります、

その額は、50万円をいつも借りていて10年ぐらいかけて返済した場合は、

100万近くの過払い金がある場合があります。

また、お金を借りてから未だ未返済でも、

10年ぐらい続けて返済している場合には過払いが発生しいるか、

未だ返済し終わっていない残金が0円になっている場合があります。

そして、その取り戻し方法ですが、

まず履歴証明書で過払い額の計算をし、

その額を返済を求めて訴訟を起こします。

ここまでの手続き(計算費用あんど訴状作成料)を当事務所でさせて貰いますと、

約3万円かかります。

後は、自分で裁判所に訴状を提出して、

大体一度裁判所に行くと過払いの決定が出て過払い金が戻ってきます。

たとえば三つの消費者金融に過払い金が発生している場合は、

まず、試しとして一つの過払い請求を裁判所にして

一度試してから次の過払い請求をしたらよいでしょう、

とりあえず自分でやれば費用もあまりかかりません。


次のブログは、相続についてまた書きます。















特定調停。

手続きは、簡易裁判所に行き特定調停の書類を貰うか、

又はファックスで取り寄せることが出来ます。

これは複数の消費者金融にお金を借りている場合で、

少し金利をまけて貰ったり、返済を減らして貰ったりすることによって

その返済が出来る人向きです。

交渉を調停委員に相談することから始めます。

司法書士や弁護士に事件を依頼するお金がない人は、

自分で簡易裁判所に行き相談すると良いでしょう。

費用は何千円単位です。

簡易裁判所に持って行くのは、

消費者金融から取り寄せた取引履歴を持って行ったらよいでしょう。

また調停委員が取引履歴を取り寄せてくれ計算してくれる場合もありますのまず、

裁判所に相談に行くことです。

自己破産。

自己破産は、(お金のない人より相談があったため)

まず、地域の地方裁判所に行き、

破算申立書を取り寄せることから始まります。

この書類は、たくさんの書類に記載が必用ですが、

司法書士、弁護士に払うお金もない人の場合は、

自分でする以外ありません、

分からないことがあれば裁判所に訊ねるか,

当事務所でもある程度の説明はします。

自己破産の申立用紙は、

裁判所に行って貰うことが出来ます。

後はどうして破産しなければいけなくなったかの説明を細かく申述しなければいけません。

現在の月収や財産の目録を記述し

借金をした相手を全て記述します。

そして借金の額を記入します。

他にも同居の親族の年収とか色々書き込まなければいけない事が沢山ありますから、

じっくりと読んで書き始めてください。

記述し終わったら、司法書士の無料法律相談会なんかを探してでに見て貰うと良いかと思います。