先生

「裁判の期日までに和解が成立した場合は

、裁判所に提出した訴状を取り下げるよう求められます。

和解金の支払日が最初の裁判の指定日より後になる場合が多いのですが、

その時は念のために和解調書を作成し払込期日の後に

裁判期日の変更を裁判所に申立たほうが良いでしょう。

裁判の期日に和解が成立しなかった場合は、

その裁判の期日に出廷しなければいけません、

そうしないと裁判の申立が取り消される場合があります。


気をつけてください。

和解契約は、その後になります。」


甲さん

「この手続きについて、電話で相談にのつてもらえますか、」


先生

「もちろん無料にて相談にのります。」


過払いについて終わり


電話 03-6206-8733

ファックス 03-6206-8755

甲さん

「払いすぎた利息の返還は、自分で出来ますか、」


先生

「自分でも出来ます、

その場合は引き直し後の計算書を消費者金融会社に送付し過払い金返還交渉をします。

その時裁判所に訴状を出す事を要求される場合があります。

その場合は、当事務所に訴状の作成を依頼して貰ったらすぐに作成し、

裁判所に出す訴状・証拠品をセットにして送付し裁判所への訴状の出し方をご指導します。

自分でも出来ますが少し難しいような気がします。

この際の費用は金20,000円です。

訴状に貼る印紙・切手代は含まれておりません。ご自分で用意します。」


甲さん

「裁判所に訴状を提出したら、どうなるのですか。」


先生

「訴状を提出すると、裁判所から2,3日後に最初の裁判の期日を何月何日にしたらよいか連絡が来ます。

最初の裁判の期日は、大体1か月後の日に決められる事が多いです。

そしてその1ヶ月の間に消費者金融から和解の提案がある場合が多いようです。



続く 電話03-6206-8733

甲さん

「数年前に消費者金融にお金を借りて現在も返済を続けているのですが、

払いすぎていないかどのように調べたらよいのですか」

先生

「初めに消費者金融に直接電話をして取引履歴を送ってもらうように請求してください。本人がするのがいやな場合は合は当事務所が代理します。費用は金3,000円です。」


(開示を求める理由は)

貴社との貸し付け取引につき、利息制限法所定の法定利息で引き直し計算し債務残高を確定するため。また、過払い金が発生していたらその返還を請求するため。)


(開示を求める履歴は、)

私と貴社との金銭消費貸借契約に基づく貸し付け当初から現在(最終取引までの取引履歴全部)に至る全ての履歴)


甲さん

「取引履歴を取り寄せたらどうしたらよいのですか」


先生

「当事務所に送付してくださったら計算をします。そして計算をしたらその結果を説明し今後の方針をご相談しましょう、

費用は計算量・相談料で金10,000円です」


続く  電話03-6206-8733