先生
「裁判の期日までに和解が成立した場合は
、裁判所に提出した訴状を取り下げるよう求められます。
和解金の支払日が最初の裁判の指定日より後になる場合が多いのですが、
その時は念のために和解調書を作成し払込期日の後に
裁判期日の変更を裁判所に申立たほうが良いでしょう。
裁判の期日に和解が成立しなかった場合は、
その裁判の期日に出廷しなければいけません、
そうしないと裁判の申立が取り消される場合があります。
気をつけてください。
和解契約は、その後になります。」
甲さん
「この手続きについて、電話で相談にのつてもらえますか、」
先生
「もちろん無料にて相談にのります。」
過払いについて終わり
電話 03-6206-8733
ファックス 03-6206-8755