皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「試行的面会交流について」です。
試行的面会交流とは、裁判所の施設において家庭裁判所調査官立会の下、親子間の面会交流をテスト的に行うものです。
面会時間は30分から1時間程度で、間に調査官が入りますので相手方と直接会うことを避けることもできます。
相手方が面会交流中は監護親は別室で待機するか、調査官の判断次第ですがマジックミラー越しに相手方と子の面会交流の様子を見ることもできます。
なお、試行的面会交流は通常1回しか利用できません。もし以降の面会交流に第三者の介入を希望する場合はFPICなどNPO法人や自治体に依頼することになります。
(渋谷駅徒歩5分の法律事務所)
ウカイ&パートナーズ法律事務所
代表弁護士 鵜 飼 大
0120-60-60-38
https://www.ukai-law.com/rikon-bengoshi110ban/
https://www.souzoku110ban.com/
https://www.roudou-bengoshi110ban.com/
https://www.koutsujiko110ban.com/
https://saimu-soudanshitsu.com/
https://www.ukai-law.com/kojin/bgatakanen/