B型肝炎給付金を追加で請求することはできるの? | 渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

弁護士による法律相談や、日常業務のコメントをします。

皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「B型肝炎給付金を追加で請求することはできるの?」です。

 

B型肝炎給付金を受け取った後に症状が変化(進展)した場合には、すでに支給されている金額と進展後の病態に合わせた給付金額の差額(または全額)の給付金を追加で受け取ることができます。なお、請求にあたっては、新たに裁判を起こす必要はありません。必要となる書類を提出し、手続を行います。
具体例としては以下の通りです。

・慢性肝炎の方が1250万円受給した後に肝硬変(軽度)に進展した場合
→差額の1250万円を追加請求することが可能。

・無症候性キャリアの方が50万円を受給した後に死亡・肝がん・肝硬変(重度)に進展した場合
→3600万円を追加請求することが可能。

・無症候性キャリアの方が慢性肝炎に進展した場合
→1250万円を追加請求することが可能。

この他にも、病状が進展していれば給付金を追加で請求できる可能性がありますので、一度弁護士にお問い合わせ頂くことをおすすめします。

 

(渋谷駅徒歩5分の法律事務所) 
ウカイ&パートナーズ法律事務所
代表弁護士 鵜  飼    大
0120-60-60-38

http://www.ukai-law.com/