宣伝広告や商品やサービスに用いる名称、すなわちブランドやブランドイメージに用いる言葉が、法律に違反するすなわち公序良俗に反する例が、法律に定められていることをご存じでしょうか?
例えば、景品表示法では、内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示等を禁止しています。
また、不正競争防止法では、BtoBのビジネスで、品質誤認を起こすような表示を禁止しています。
さすがに、卸売りする牛肉の缶詰に、「○○ポーク」と名称を付けて、豚の柄を描いたら、これは消費者に品質誤認を生じさせる可能性が極めて高く、常識的に問題があるのはわかると思います。
さらに、商標法では、公序良俗に反する商標登録を認めない期待があります。
この類型として、例えば、著名な歴史上の人物の名称を、フルネームで、商品名として消費者に受け取られるような表示で用いることは、商売上の競業秩序を乱し、公序良俗を乱すものとして認め るべきではない、とする考え方があります。
もちろん、フルネームで、且つ、一般的な明朝やゴシックのような文字を使い、特に特徴的では無い普通に用いられる方法での使用が、特に該当するかと思います。
法律上問題があると思われるようなブランディングを展開して、本当に社会に受け入れらると思いますか?