アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~ -12ページ目

アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の検索・出願(申請の流れ)・取得
・費用や著作権(音楽やホームページ等)の話題を提供
(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

宣伝広告や商品やサービスに用いる名称、すなわちブランドやブランドイメージに用いる言葉が、法律に違反するすなわち公序良俗に反する例が、法律に定められていることをご存じでしょうか?

例えば、景品表示法では、内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示等を禁止しています。

また、不正競争防止法では、BtoBのビジネスで、品質誤認を起こすような表示を禁止しています。
さすがに、卸売りする牛肉の缶詰に、「○○ポーク」と名称を付けて、豚の柄を描いたら、これは消費者に品質誤認を生じさせる可能性が極めて高く、常識的に問題があるのはわかると思います。

さらに、商標法では、公序良俗に反する商標登録を認めない期待があります。
この類型として、例えば、著名な歴史上の人物の名称を、フルネームで、商品名として消費者に受け取られるような表示で用いることは、商売上の競業秩序を乱し、公序良俗を乱すものとして認めるべきではない、とする考え方があります。
もちろん、フルネームで、且つ、一般的な明朝やゴシックのような文字を使い、特に特徴的では無い普通に用いられる方法での使用が、特に該当するかと思います。

法律上問題があると思われるようなブランディングを展開して、本当に社会に受け入れらると思いますか?

 海外に自社製品を輸出するにもかかわらず、事前に商標調査を行わず、商品を出荷してから商標権の侵害の事実を知って、商品を回収に走る日本の企業は、以外の多いのが現実です。
 特に、商標登録よりも商標の使用実績がものをいう外国では、単に、商標権を他社に取得されていないというだけでは、正確な判断ができません。
 ましてや、和製英語が、その国の概念上で消費者に拒絶される場合も多々あります。
 現地の様子を熟知した商標専門の現地代理人をしっかり活用して、市場調査を含め、事前にやっていただきたいところです。
 そのための各種補助金も用意されています。
商品の研究開発の段階で、他社の特許権が気になる方も多いかと思います。
本来なら、企画段階で、その商品分野の特許情報を取得し、特許情報の分析を行い、果たして参入して良い商品分野なのかどうかを分析するのが、理想的な形です。
一般に、「パテントマップ」の作成・検討と言われています。

確かに、大手メーカであれば、このような特許情報の分析を行うのですが、中小企業では、なかなかここまでは、費用も手間も掛かってできないのが現実ではないでしょうか。

しかし、本当に基幹商品の開発をお考えなら、避けては通れないところです。

私共事務所でも、「パテントマップ」の作成・分析支援を行っておりますので、まずは無料相談で、ご相談ください。

また、国の支援制度を活用する方法もありますので、興味のある方は、こちらも参考にしてください。

中小企業等特許情報分析活用支援事業