令和2年11月18日付産経新聞webで“中国「台湾独立派リスト」公表へ 香港紙報道「生涯責任を追及」 ”という記事が出た。

 言わずと知れた中共による「台湾併呑」である。

 これによれば“台湾独立を主張・画策した人物や活動資金の支援者が対象で、外国人も含まれる可能性がある。厳しい制裁や立件の対象となり、「生涯にわたって責任を追及」するという。”

 外国人にも当てはめれば、下手に中共に足を踏み入れると拘束されることも十分に考えられる。そうだ!それでこそ中共‼

しかし、台湾は『中華民国』(現在は実質、中華民国憲法)からの独立であって中共からの独立ではない。

こう書くと、リスト入りする可能性があるわけだ。

それにしても、ここ最近の流れを見ていると思い出すことがあった。それは、かつて、毛沢東はスターリンを恐れていたがフルシチョフになった途端、強気になった。それになぞらえれば「トランプは恐ろしいがバイデンなら怖くない」ということか。

さあ、我が国も中共が台湾、尖閣においそれと手を出せないだけの体制づくりの時期が来た。

参照:産経新聞web

 

 

★拉致被害者救出のための啓発推進条例制定を求める請願書を作ってみました。

 前にも書きましたが、請願よりも議員提出のほうが早くできると思います。

各自治体で請願者になっていただける方等、おられれば、ご検討いただければと思います。

 また、ご意見いただければ幸いに存じ上げます。

         【請願書】

【件名】 拉致被害者救出のための啓発推進条例について

【要旨】 拉致被害者救出のための啓発推進条例の制定を求めます。

【理由】 国家主権侵害かつ最大の人権侵害である北朝鮮による拉致に対し、被害者の救出を求める国民の声は全国津々浦々で高まっているとは言い難い状態にあります。そこで「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第三条「地方公共団体は国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする」に基づき、我が自治体による「拉致被害者救出のための啓発推進条例」を成立して事業計画と予算を付けることで、映画や舞台劇などを自治体主体で上演するなど、啓発のための様々な支援が可能になります。

 

 本来、国家主権の行使として実力で拉致被害者を救出することは国家の権利ですが、それを日本国憲法が禁じていると政府が解釈している以上、外交交渉で救出する以外にありません。それを後押しするためにも国民の啓蒙が重要となります。

条例案は別紙添付。

                 令和2年11月 日

願者

住所

氏名

             議会議長      様

 

《添付・条例案》

◎拉致被害者救出のための啓発推進条例(案)

 (目的)

第一条 この条例は、拉致被害者救出のため、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する市民世論の啓発を図ることを目的とする。

 (市の責務)

第二条 市は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

2 市は、啓発のための推進計画を策定するものとする。

3 市は、啓発事業の実施にあたっては、市民等、事業者、関係団体、 国及び他の地方公共団体と相互に連携及び協力を図るものとする。

 (北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

第三条 市は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

 (年次報告)

第四条市長は、毎年、推進計画に基づく啓発事業の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

 10月18日にこのブログで《「拉致被害者奪還」自治体による啓発活動の義務付けを》というタイトルで『日本時事評論』の記事を紹介しました。

 その中で『拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律』の第3条 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」第三条「地方公共団体は国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとする」とする法律に基づき、各自治体が拉致問題の啓蒙推進を定めた条例を制定をするために請願を検討しましたが、むしろ意識ある議員提出のほうが早いことから、条例案を下記に記してみましたので、これにより運動展開をしていきたいと考えています。

 

***以下、条例案***************

◎拉致被害者救出のための啓発推進条例(案)

 (目的)

第一条 この条例は、拉致被害者救出のため、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する市民世論の啓発を図ることを目的とする。

 (市の責務)

第二条 

1 市は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

2 市は、啓発のための推進計画を策定するものとする。

3 市は、啓発事業の実施にあたっては、市民等、事業者、関係団体、 国及び他の地方公共団体と相互に連携及び協力を図るものとする。

 (北朝鮮人権侵害問題啓発週間)

第三条 市は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

 (年次報告)

第四条市長は、毎年、推進計画に基づく啓発事業の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。